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2/7までの確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡全部の「住民税で申告しない」が原則なので注意
※2022年(令和4年)2月7日までの情報に基づく記事です。2月7日以降の情報については下記記事を参照ください。 確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡の「住民税で申告不要」に注意しよう 2022年(令和4年)1月4日に令和3年分の確定申告書等作成コーナーが利用できるようになりましたが、上場株式等の配当等・源泉徴収選択口座の譲渡所得に関して所得税と住民税で異なる課税方式をとる場合は、原則はその全てが「住民税で申告しない」となる点に注意しないと
日経マネー2019.3月号 別冊付録確定申告ガイドP6「過去の損を今から申告できるケース」で想定外の事態が起きないように
投資系のマネー雑誌は、毎年1月21日発売号に確定申告特集を載せていますが、日経マネーは株式の所得について詳しく、P6のコラム「過去の損を今から申告できるケース」で繰越控除の制度を遡って使えることも紹介されています。 特に図については言えますが、複雑な繰越控除の制度についてよくまとまっているので一読の価値はあります。 ただしこれを読んだだけでは、救済されると思っていた税負担が実際には救済されなかったという誤解を招きかねないので、付け加えておきます。 2018年に100万円
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