人間 最終章: 「孤独死を発見した場合の対応」 <ー 身近になってしまいました

今回は「孤独死を発見した場合の対応」について見て行きましょう。

先日、知り合いと話していたらなんと住んでいるところで「孤独死」と思われる事例だったそうです。 

ということで、身近になってしまった「孤独死を発見した場合の対応」につて見て行きましょう。

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孤独死を発見した場合、以下のような対応が行われます。

  1. 警察への連絡:孤独死が発見された場合、まず110番か119番に通報します。明らかに亡くなっている場合には、警察を呼びます。

  2. 警察の現場検証:孤独死が発見されると、現場には警察の捜査が入ります。警察の捜査で事件性がないことの確認を終えるまでは、遺族であっても現場に入れません。

  3. 遺族への連絡:遺体は警察が預かり、役所などと連携して亡くなった方の身辺調査を行い、身寄りの方を探します。その後は親、子、兄弟姉妹など法定相続人に該当する遺族に連絡を行います。

  4. 遺体の引き取り:警察から連絡を受けたあと、身元確認や遺体の引き取りのために警察署へ向かいます。遺体の引き取りを拒否するケースについては後述します。

  5. 葬儀の手配:警察から事件性がないと判断された場合、遺体が返却されて葬儀が可能になります。

  6. 特殊清掃や遺品整理:孤独死の現場では、多くの場合で原状回復が必要になります。特殊清掃や消毒作業・害虫駆除などが必要なケースが多く見られます。

引き取り手がいなかったり身元不明で詳細が確認できなかった場合は「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」という法律が適用され地方自治体が火葬を行います。

これらの手続きは、孤独死を発見した人、遺族、または関連する機関が行います。具体的な手続きは地域や状況により異なるため、詳細は地元の警察や役所に問い合わせることをお勧めします。

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