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フォーゼロでもらったポイントを差し入れに使えないのは何故か?

※この記事の内容は、法律に関しての素人がもろもろ調べながら推測して書いているだけなので、実際の理由と異なる可能性は大いにあります。

フォーゼロスタジオ(以下、フォーゼロ)を利用している方は「配信者側」にも「視聴者側」にもなっている方も多いかと思います。

その場合、
差し入れでもらったポイントを他の人の差し入れで使えればいいのに!
と思った人がたくさんいらっしゃると思います。

他の配信プラットフォームでもいわゆる「投げ銭」システムはありますが、同じ人が配信者にも視聴者にもなるプラットフォームはあまりなかったので、フォーゼロ独自に出てきた要望なのではないかなぁと思っています。

なぜそれが2021年9月現在で実装されていないのかについて推測してみます。

実は仕組み的には配信者に差し入れをしていない

※投げ銭関連についてはコチラのページを主に参照しているので、詳細はコチラをご覧ください。

ここではざっくり書くと、視聴者が配信者に直接差し入れをするにはフォーゼロが「資金移動業」を営める必要があります。

ただ、この資金移動業を営む権利を得るのはめちゃくちゃ大変なので、銀行などの金融系のサービスをメインにしている会社以外で持っているところはほとんどありません。

なので、フォーゼロでは
 「視聴者が運営からポイント(※1)を買う」→
 「視聴者がポイント(※1)を消費する」→
 「配信者にポイント(※2)を付与する」
という形になっていると思われます。

(この形式でも、資金決済法という法律で申請が必要だったりするのですが、未使用残高が一定金額以下なら大丈夫なので、フォーゼロはその状態と思われます。詳しくはコチラの「前払式支払手段」のところをご覧ください)

ここで、ポイントに※1と※2と書きましたが、※1と※2は別のポイントになります。

これが差し入れでもらったポイントを他の人への差し入れに使えない主な原因です。

何故購入するポイントと付与されるポイントが別扱いなのか?

これがおそらく先ほど出てきた「資金移動業」に絡んでくる部分になります。

※1のポイントの条件として『換金できない』というのがあります。
お金で買ったポイントをお金に変換できてしまうと、資金移動業に該当する可能性が高く、それを回避するためにこの条件をつけています。

配信者側が※1のポイントをもらったとしても、換金できないと困るので、必然的に換金できるポイントでもらう必要があります。
それが※2のポイントになります。

※2のポイントで他の配信者へ差し入れができてしまうと、※1のポイントが換金できるのと同じ意味になってしまうので、資金移動業の該当の可能性を回避できません。

であれば、※2のポイントで※1のポイントを購入できればよいのでは?という考えが出てくるのですが、「現金で買える※1のポイントを※2のポイントで購入できる」=「※2は現金と同等のもの」とみなされるの避けているのではないかと思われます。

ということで

※1のポイントと※2のポイントを直接紐付けてしまうと、資金移動業絡みのことを考慮する必要が出てくるので、「現金で購入する」ポイントと「現金に変換できる」ポイントに分けて、現金を介してポイントのやり取りをするという形をとっているのだろう、という想定になりました。

メルカリも当初は売った時に獲得したポイントを購入に使える、みたいな時期がありましたが、資金決済法対策で現金化させる方法をとっていました。

その後、メルペイで資金移動業者となったので、現在は売った時の獲得するものをメルペイ残高、購入に使うのもメルペイ残高にすることで、スムーズに使える仕組みとなっています。

フォーゼロも資金移動業を営めるようにするか、資金移動業者と組むなどで差し入れでもらったポイントを差し入れで使えるようになるかもしれませんが、しばらくはまだまだハードルが高そうです。

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