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根拠のない「No.1」表示、消費者庁が措置命令

▼News

根拠のない「No.1」表示、消費者庁が措置命令

2024年3月1日、消費者庁は「イモトのWiFi」を提供するエクスコムグローバル株式会社に対し、景品表示法違反(優良誤認表示)に基づく措置命令を出したと発表した。

同社は、旅行ガイドブックの広告等で「お客様満足度No.1」「海外旅行者が選ぶNo.1」「顧客対応満足度No.1」など、サービスの利用経験者への調査で、同社が1位であるように表示していた。しかし、実際には回答者に同社サービスの利用経験を確認せず、同業他社と同社のWEBサイトの印象を聞くという調査内容であった。
消費者庁は、表示に客観的な根拠がないと認定し、同社へ違反広告の取りやめや再発防止策の構築等を命じた。


▼Keyword

優良誤認表示

商品やサービスの品質や規格などについて、実際のものやライバル企業よりも著しく優良であると表示するものであって、不当に顧客を誘引する恐れのあるもの。

景品表示法で禁止されており、故意の場合だけでなく、誤って表示してしまった場合でも規制の対象となる。
商品やサービスの効果・性能について優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。合理的な根拠を示す資料が提出されない場合、その表示は優良誤認表示とみなされる。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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