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不動産業の‟インボイス制度”

こちらの記事は本の宣伝ですが、このタイトルに興味を持たれた方にはきっと役立つものだと思います。是非ご覧ください。税込み943円。

インボイスって何?

10月1日から開始するインボイス制度(適格請求書保存方式)。耳にする機会は多いですが、対応も難しく混乱を招いています。

インボイス制度は、消費税に関する制度です。簡単に言えば、売り手が買い手に対して消費税率や消費税額を正確に伝えるという内容で、レシートや請求書、納品書、領収書に「登録番号」「適用消費税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を行ないます。

不動産業にはどんな関係があるの?

上記のような説明は、テレビニュースや新聞、WEBの記事でもたくさんなされていると思います。ただそれを聞いても実際にどう動けばよいのかわからないのが、難しい点。

特に不動産事業者にとって「売り手」とは、不動産のオーナーであったり、投資家であったりと、企業ではない個人であることも多く、どのように取り計らえば良いか悩むことも多いと思います。昔から懇意にしているご年配のオーナーさんが、「インボイス制度が分からない…」と困っていたら、どのように説明されますか?

不動産業に特化した、
インボイスの対処方法が知りたい!

 さて、そうした対応に向け、お役立ちいただけるのが「月刊不動産流通」です。この雑誌で10年以上、税制に関する解説の連載を行なってくださっている税理士の森下清隆先生が、2023年3月号~7月号にわたり「インボイス制度」を解説しています。

もちろん、一般的なインボイス制度の概要にとどまらず、「オーナーからインボイスについて聞かれたら…」「インボイス登録をしていない個人から物件を仕入れるときは…」など、不動産業界ならではの解説も掲載。今年の税制改正等で設けられた支援措置も紹介します。

具体的な内容は下記です。

【2023年3月号】
・インボイス制度の説明
・インボイス制度の事業者登録の方法

【2023年4月号】
・不動産取引とインボイス制度の関係
・不動産収入と消費税の関係(消費税が課税される収入、課税されない収入とは?)
・インボイス対応が必要なオーナー、不要なオーナーが一目でわかる表

【2023年5月号】
・オーナーが免税事業者を継続する場合、課税事業者を選択する場合の留意点
・オーナーが課税事業者を選択する場合に必要となる、3種の消費税の計算方法

【2023年6月号】
・インボイスにまつわる税制改正等による支援措置
∟持続化補助金への上乗せ制度、少額取引に関するインボイスを不要とする制度などなど

【2023年7月号】
・不動産の転売とインボイス制度
・インボイス登録をしていない個人から買取再販用の物件を購入(仕入れ)する場合、消費税の仕入額控除はどうなる?

解説の森下先生は、不動産税務に詳しく、宅建の登録講習の講師等としてもご活躍されています。実務に直結しお役立ていただける知識に絞り、分かりやすく掲載していますから、是非ご覧ください。


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