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不動産投資家が離婚した場合の財産分割について


い、いや。バリー一家は家庭円満ですよ。シランケド

とはいえ、個人的に不動産投資のリスクの1つとしてこれを看過してる人があまりにも多すぎると思います。台風、地震よりも脅威です(白目

SNSでは家庭円満と呟いてる奴ほど実は奥様に飽きられてて財産目当てで…ってのはあるあるな訳で(爆

今回は弁護士の先生などに聞いたことをまとめました。
個別ケースなど質問受けても当然ながら法務相談は弁護士の先生のテリトリーになりますのでお答えできませんw
詳しくはご自身の顧問弁護士にご相談を。

他人事と思わない方がいい。リスクヘッジ対策はしておくべき理由

前座ですが、そもそも離婚しないと言い切れる人なんて、このご時世誰もいるわけもなく、実際日本人の3組に1組は離婚すると言われてるわけで、ほんと婚姻制度ってのが時代に合ってないんでしょうねぇ…


個人名義で不動産投資をおこなっている場合

本題に入っていきますが、、まぁ、これは誰でもわかるかと思います。
基本となるのは、離婚にともなう財産分与の対象となる財産は、「当事者双方がその協力によって得た財産」(民法768条3項)ですので保有不動産含めて結婚後に築いた財産は財産分与の対象です。

持分を50:50にするケースはあまり聞かないので大体売却換金して分配、もしくは複数物件を保有してたら評価額などで半分こって感じですか。

逆に結婚前に所有している財産、不動産は財産分与の対象にはなりません。


法人名義で不動産投資をおこなっている場合


これが難解。「別人格だから離婚しても法人の財産は関係ないじゃん」と思いがちですが…(いや、自分もそう思ってたんですが…)違うようです。

確かに原則としては「法人財産は個人の離婚における財産分与の対象とはならない」なのですが、これはあくまで本当に社員を何人も雇って第三者の株主なども存在し、確りと業をなしている場合。(別に不動産賃貸業が確りとしてないと言いたい訳ではないです)

これに対し不動産投資家に多い法人としては

・1人社長1人経営(第三者の社員0)
・社員もしくは役員は家族


上記の場合が多いと思います。この場合


・法人の実態が個人経営レベルとみなされた場合、法人財産も離婚分割の対象になる。
・社員として配偶者などを使用していた場合は、法人財産も離婚分割の対象となる。
・(結婚後)法人を作った際に出資金が夫婦どちらかの財産の場合は法人財産も離婚分割の対象となる。

3つ目が見落としがちかなぁと。

「結婚後に夫が設立、妻は関与せず、夫が全て経営」をしていたとしても3つ目の法人設立の拠出財産の出どころによって財産分与の対象になるってとこです。

仮に100万で設立した場合も出資割合が夫婦50:50となるので法人の純資産総額がデカくなれば必然とあうあうあ~になります。
(逆に純資産マイナス債務超過糞物件だけなら、ありがたく全部貰えるのではw)

対策案を書こうとしたけど…

円満にお世話になった配偶者に対して財産を半々にして離婚したい場合は別にいいですがぁ…修羅場モードになって「こいつ(配偶者)に法人財産は1円たりとも上げたくない」とした場合、どうするか。

というのを書きたかったんですが、さすがにこれを書くと夜道に後ろから刺されそうなのでご不安な方は一度顧問弁護士の方へご相談へ。

ともあれ、最後になりますけど、まぁ偽善ぶるのは大嫌いなバリーですが、好き勝手に不動産投資させてもらってるわけなので配偶者の方へは常に感謝はすべきだと思いますよ。(たぶん明日大雨が降ると思います)

が、何かあってからでは遅いので対策は十分にしておきましょう。




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