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【移動支援】医療的ケア児コーディネートのアイディア


こんにちは。医療的ケア児コーディネーターの増子です😊
今回は、移動支援のノウハウをご案内させて頂きます。

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1.移動支援とは
 障害者総合支援法の地域生活支援事業サービスです。
障害者(児)が円滑に外出できるように、介護職員等が移動を支援します。
地域の特性に応じて自治体が実施要綱を定めています。財源は国1/4、都1/4、自治体1/2ですが裁量的経費で自治体が経費を縮減しています。そのため、移動支援の内容や時間数などの、地域格差が発生しています。

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2.対象者は
 自治体ごとに”対象者”を定めています。今回、東京都23区と多摩地区2市を調査しました。①全身性障害、②車いすユーザー、③視覚障害、③身体障害者手帳所持者で外出困難な方、④知的障害、⑤精神障害、⑥発達障害、⑦高次脳機能障害、⑧難病、⑨障害児(学齢期・未就学)となっています。
 未就学の障害児や手帳がない発達障害に対する支給決定をする自治体が全体の20%と少ない状況が見受けられます。
 未就学児にも対して支給決定をしている自治体のガイドラインでは、保護者の就労あるいは疾病があるケースや、療育の保証として療育に通所の必要性があると考えて先進的に支給決定しておりました。

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3.申請方法
・申請窓口
  区市町村の障害福祉課
・外出ニーズの聴取
 通学や通所支援のニーズやご家族の就労や介護、疾病等の聴取があります。時間数や利用範囲などを個別に定めて支給決定が行われます。
・申請期日
 自治体によりますが、サービス開始の概ね2~4週間前までに申請が必要。
 👉区の窓口では「移動支援は未就学児は対象ではない」と口頭で断るケースがでてきています。その場合は、「支給決定基準を見せて下さい」と伝えましょう。基準がなければ近隣地域と同様に支給を求めましょう。基準があったとしても「移動支援は裁量的経費なので区の特例として認めて下さい」と伝えていきましょう。

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4.外出先の範囲
【基本的な外出先】
 ・社会生活上必要不可欠な外出
  行政機関や金融機関での手続きや公共料金の支払、冠婚葬祭、日用品の買い物同行等
 ・余暇活動等の社会参加
  散歩やレジャー、趣味等のための買い物同行、開放プール等(プール内介助は自治体で異なる)
【自治体による判断がわかれるもの】
 ・通学(19区+2市は利用可能)
  特別支援学校や普通学校等の通年の通学。一定期間の通学訓練。
 ・通所(14区は利用可能)
  放課後等デイサービスや療育の場、生活介護等の通年の通所。一定期間の通所訓練。
 ・通勤(6区は利用可能)
  介護者の疾病や本人の状況により真に必要な場合の通年の通勤。一定期間の通勤訓練。

👉障害者総合支援法の厚生労働省告示では、通年かつ長期にわたる外出となる「通学、通所、通勤」 は移動支援等を利用できなかったが「教育や療育の保障」として利用できる自治体が増えてきています。

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5.利用料金
【利用料の減免制度】
 ①負担上限月額設定
  ・保護者の前年の所得税に基づき「上限額」が定められており、それ以上の自己負担は発生しません。
 ②高額障害福祉サービス費
  ・居宅介護、短期入所、放課後デイ、児童発達支援、補装具給付、移動支援をすべて合わせて負担上限額を超えた金額が還付されます。

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6.事例
【移動支援で放課後サポート】
 ・小学校新1年生の医療的ケア児さん。ご両親は共働きで移動支援と介護、放デイを週5日分申請。移動支援10時間、身体介護25時間、放課後デイ15日間の支給がおりました。

・週3日は、放課後デイの送迎がありお友達と楽しく音楽あそび。週2日は、ヘルパーさんが学校にお迎えに来てくれます。おうちまで楽しくお散歩。近所の公園が大好きです。帰宅後は、お風呂に入って身体もさっぱり。育児休暇が終わったあとも、ご両親もお仕事を続けることができました。

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【移動支援のまとめ】
・地域で利用範囲が異なる
 学校やデイサービス等の通所通学が使えない地域があります。
・移動支援のヘルパー不足
 介護報酬が2.4倍も差がある。新宿区4400円 >立川市1800円 ヘルパーさん不足解消が求められます。
・未就学児の受給が厳しい
 小さな医ケア児さんは体調管理や医療機器もあり外出支援は必要。児童館や保育交流の参加は、より良い成長発達につながります。支給決定してくださる自治体が増えることを願っております。

※東京都移動支援調査中間結果(PDFファイル)

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次回は、居宅訪問型児童発達支援のアイディアです。おたのしみに😄✨


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