これは仕事とは言わない2

とある特許事務所の「商標技術者」の日誌です。事務所名特定するとかダメ、絶対。特許事務所歴通算8年半。出願ソフトオペレーション業務/国内・国際事務/調査/特許実明細書チェック/図面加工(イラストレータ)/商標/広報/ウェブ担/補助金申請/営業に至るまでどこのポジションでもだいたい対応できるオールラウンダーです。(こんだけいろいろできるからさ、もう少し¥UP希望)

先日、再チャレンジ案件が持ち込まれたことを綴ったのですが、ソレにはまだ続きがありました。

拒絶理由通知を見直してみると、トンデモないことが分かりました(またかー!)

第1出願 ○○○○A について

商標法第6条第1項(指定商品又は指定役務の表示が不明確)が拒絶理由通知の理由1で、理由2が商標法第4条第1項第11号でした。

第2出願 ○○○○ について 

第1出願の拒絶理由通知の中で、指定役務について「XXXXXを具材に含む■■■を主とする飲食物の提供」とする補正案が示されていました。

それにもかかわらず、第2出願は、審査官殿の補正案を全く無視した指定役務が記載されていました。

第2出願は、出願としてそもそも戦略的に間違いである上に、願書についても、補正案の指定役務を踏襲することなく記載されていたのです。

これって、残念ですがプロの仕事じゃないと思います。

これまでの第1出願・第2出願の経緯について分析したレポートを作成したワケですが、作っていて情けなく思いました。




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