見出し画像

国民年金法 問116

〔問題〕
第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならず、当該届出は、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行うものとされているが、第3号被保険者から届出を受理した事業主等は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12847312490.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?