国民年金法 問122
〔問題〕
日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、合算対象期間とされる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848824395.html
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〔問題〕
日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、合算対象期間とされる。
〔正解・解説〕
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