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国民年金法 問123

〔問題〕
昭和36年5月1日以後日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)であって日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る期間を除く。)は、合算対象期間とされる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848824619.html


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