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特別支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整

厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者([略])が、雇用保険法[略]の規定による( A )をしたときは、当該( A )のあった月の翌月から、当該受給資格にかかる[略]( B )が経過するに至った月[略]まで、その支給を停止する
① A:出頭 B:受給期間
② A:失業の認定 B:所定給付日数
③ A:求職の申込み B:受給期間
④ A:申出 B:受給資格期間

答えはコメントにあります。

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