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労働基準法 問173

〔問題〕
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないが、請求があったときに、当該権利の行使又は職務の執行を所定労働時間外に行わせることは労働基準法第7条に違反しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848815813.html


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