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食事療養

被保険者が保険医療機関である病院・診療所に入院したとき、入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については、その食事療養の費用から被保険者が負担する ( A )を控除した額を、健康保険が( B )療養費として支給する。
① A:食事療養標準負担額 B:入院時食事
② A:食事療養標準負担額 B:入院時生活
③ A:生活療養標準負担額 B:入院時食事
④ A:一部負担金     B:入院時食事

答えはコメントにあります。


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