見出し画像

国民年金法 問124

〔問題〕
昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、同日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間は、合算対象期間とされる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848824733.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?