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資料の提供

厚生年金保険法第100条の2第5項において、厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の 【 A 】に関し必要があると認めるときは、被保険者等の氏名等につき、関係者【 B 】ことができるとされている。
① A資格、標準報酬又は保険給付 Bの事務所に立ち入る
② A資格又は標準報酬      Bを検査する
③ A標準報酬又は保険料     Bに質問する
④ A資格、標準報酬又は保険料  Bに報告を求める

答えはコメントにあります。

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