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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A 18

2 任意継続被保険者関係
(任意の資格喪失)

任意継続被保険者が任意の資格喪失を申し出た場合の取扱いについて、留意すべき事項はあるか。

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○任意継続被保険者に係る任意の資格喪失の申出に当たっては、
・資格喪失日は保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日であること
・申出書を受理した日の属する月も被保険者であるため、被保険者証については原則として申出書に添付しないこと(翌月1日以降に保険者が指定する方法(郵送等)で回収すること)
・原則として、申出後に取り消しはできないこと
等について、任意継続被保険者に十分認識いただくよう、周知等に留意されたい。
○また、申出書の記載事項については、健保則第42条の2において、新たに被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載することを求める予定であり、各保険者において適宜対応されたい。
○なお、改正法等の施行前に使用していた任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出に係る申出書について、施行後の内容に即した形で、当分の間、取り繕って使用することも可能である。
 

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