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健康保険法 自己負担額が著しく高額になったとき

食事療養に要した自己負担については、自己負担額が著しく高額になったときに支給される( A )の対象とはならない。
① A: 療養費
② A:高額療養費
③ A:特別療養費
④ A:高額医療費

答えはコメントにあります。

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