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障害手当金

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る( A )において被保険者であった者が、当該( A )から起算して ( B )を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
① A:初診日    B:3年
② A:初診日    B:5年
③ A:障害認定日  B:3年
④ A:障害認定日  B:5年

答えはコメントにあります。

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