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国民年金法 問111

〔問題〕
日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき(その日に更に被保険者の資格を取得したときを除く。)は、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844698934.html


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