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労働基準法 問48

〔問題〕
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く。)については、調製しなくても差し支えない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12818363649.html


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