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合意分割

当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき【 A 】(当該改定又は決定後の当事者の【 B 】の合計額に対する第2号改定者の【 B 】の割合をいう。)について合意していれば、合意分割制度による標準報酬の改定又は決定を請求することができる。
① A 改定割合    B 特定期間標準報酬総額
② A 按分割合    B 対象期間標準報酬総額
③ A 改定割合    B 対象期間標準報酬総額
④ A 按分割合    B 特定期間標準報酬総額

答えはコメントにあります。


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