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令和4年-社会一般問8-A「国民健康保険組合の設立」

社会保険に関する一般常識

国民健康保険組合の設立

今回は、令和4年-社会一般問8-A「国民健康保険組合の設立」です。

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国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H16-9-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければならない。

【 H5-7-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。

【 H28-6-ア 】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

【 H18-8-D 】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければならない。

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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。
 
これらの問題の論点の1つは、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 H16-9-B 】では「国」、その他の4問では「都道府県知事」となっています。
 
国民健康保険は、市町村・都道府県単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地区については、「国民健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」と規定されています。
そのため、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可をするのかってことにつながります。
全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、「国」や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。
したがって、【 H16-9-B 】は誤りです。
【 H5-7-B 】【 H28-6-ア 】は、そのとおりです。
 
【 H18-8-D 】【 R4-8-A 】には別の論点があります。設立のための手続です。国民健康保険組合を設立しようとするときは、
15人以上の発起人が規約を作成する
● 組合員となるべき者300人以上の同意を得る
ことが必要です。【 H18-8-D 】は、このとおりなので、全体として、正しいことになります。一方、【 R4-8-A 】では、それぞれの人数が「10人以上」、「100人以上」とあるので、誤りです。
 
誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、「誰が」という点を論点にしてくることがあるので、整理しておきましょう。それと、人数、数字は論点にされやすいので、正確に覚えておきましょう。
 

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