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国民年金法 問115

〔問題〕
被保険者は、その種別に変更があったときは、種別の変更に関する事項について届け出なければならないが、第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者となった場合は、種別の変更の届出は必要としない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12847311948.html


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