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面接指導

事業者は、その( A )その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な( B )を行うことをいう。)を行わなければならない。
① A:労働時間の状況    B:指導
② A:時間外労働時間の状況 B:指導
③ A:労働時間の状況    B:検査
④ A:時間外労働時間の状況 B:検査

答えはコメントにあります。

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