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在職老齢年金とは

厚生労働省の「年金制度の仕組みと考え方」の引用です。

在職老齢年金とは、就労し、一定以上の賃金を得ている60歳以上の 老齢厚生年金受給者を対象に、当該老齢厚生年金の一部又は全部の支給を停止する仕組みである 。
このうち、60歳台前半については、基本的には就労期間であるところ、低賃金の在職者の生活を保障するために年金を支給する仕組みとして位置づけられてき た(低在老)。
また、65歳以降については、老齢基礎年金が支給されている人に対して、①働いても不利にならないようにすべき、②現役世代とのバランスから、一定以上の賃金を得ている人については、年金給付を一定程度我慢してもらい、年金制度の支え手に回ってもらうべき、という2つの要請の中で制度改正が行われてきた(高在老)。
在職老齢年金制度は、1965年の 制度導入以来 、高齢期の就労の在り方、年金の支給開始年齢や給付水準等を加味して数次にわたる改正が行われてきているが 、令和2(2020)年改正では 、60歳台前半に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金(低在老)の支給 停止基準が65歳以上の人に対する在職老齢年金( 高在老 に揃えられ、60歳台前半の支給停止が緩和されることとなり、より就労に中立的な制度となっている(2022年4月1日施行)。


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