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国民年金法 問114

〔問題〕
第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、届出が遅滞したことにより保険料納付済期間に算入されない期間について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12847311832.html


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