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通勤1

労働者災害補償保険法上の通勤とは、原則として、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、( A )の性質を有するものは除くものとされている。
① 業務以外
② 業務
③ 就業するため
④ 私的行為として

答えはコメントにあります。


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