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2023.04.04 参議員法務委員会 梅村みずほ議員 質疑

梅村みずほ議員

さて、家族法に絡みましてですね、私は兼ねてより国会で家族法の改正案を出していただきたいというふうに要望している立場なんですけれども。何故かというとですね、この日本においてDVを実際はしていないのにも関わらずDVの疑いをかけられて、故に子供と全く会えていないという親御さんも存在しているというのも一つの要因でございます。

一つ目の質問でございますけれども、総務省のDV等支援措置というものがあります。これは法律に基づく制度ではなくてですね、行政の通知によって制度化されているものなんですけれども、DVを受けている、ストーカー被害を受けている、虐待を受けているというような疑いのある方がですね、住民票基本台帳見られたらさらなる被害に遭うかもしれないということでその閲覧ストップするというような趣旨の仕組みでありますけれども、これにおいてDVの被害者と申し出た方が申請をして、DVの加害者とされる方々から攻撃を守るために、住民票の基本台帳の閲覧を制限すると。その場合にですね、DVがあったかどうかどのように確認するのでしょうか?

尾身朝子総務副大臣

お答え申し上げます。住民基本台帳事務においては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申し出により自己の住民票の写しが加害者への交付等されないよう制限する措置を設けております。

この措置の実施に当たりましては、市町村長は申し出者がDV等支援措置対象者に該当し、かつ加害者が当該申し出者の住所を探索する目的で、住民票の写しの交付の申し出等を行う恐れがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取すること。又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し、もしくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めること。以上により確認することとしております。

梅村みずほ議員

警察や相談センター等が措置相当と認めた場合にその決定を下すということだと思うんですけれども、要するにDV加害者と言われている方からの意見は必要ないという認識で間違いはないでしょうか?もしこれ更問になりますのではい役所からで。

総務省大臣官房 三橋審議官

お応えをいたします。先ほど副大臣がお答えしました通り、お申し出者がDV支援措置対象者に該当し、かつ、加害者が当該申し出者の住所を探索の目的で住民票の写しの交付の申し出を行うされる恐れがあるかと認めるかどうかにつきまして、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取することを、または裁判所する命令等で対応することを目指しておりまして、加害者側からの意見を聞く仕組みなっておりません。

梅村みずほ議員

はい、ありがとうございます。加害者から意見を聞かなくても良いということなんですね。これによって何が起こっているかというと、加害者が違う私はDVはやっていませんと、反論する場がないという事なんです。それによって、住民基本台帳の閲覧の制限のみならずですね、学校に子どもに会いに行っても合わせてもらえず、実はその会社の方にもそれが知れ渡ってしまって、何々さんはDVの加害者らしいよっていうようなことも広まってしまって、二次的な影響がいろいろと出てきているんですね。そうして社会的には、この総務省の支援措置によってDV加害者という、所謂レッテルのようなものを貼られるという現状があるということで、今日はお配りしてないんですけれども配布資料としては、私の手元には2018年の産経新聞で虚偽TV見逃しは違法。妻と愛知県に異例の賠償命令。支援悪用、父子関係断つという事で、支援措置を悪用した裁判の記事があるわけなんですけれども。そうやって、この裁判はちなみにですね、愛知県の半田市というとこであったわけなんですけれども、半田市が謝罪をしてですね、和解に至っているというものなんですけれども、こういった虚偽DVというものが起こりうる制度になっております。にもかかわらずですね、更新が1年おきにできるということなんですね。翻って、内閣府の方のDV防止法では、保護命令というものを申し立てて、接近禁止などを押収し、命令として出してもらえるという仕組みがありまして、そちらの必要性が薄まってきてしまっているんですね。社会的にはもうDVから守っていただけるっていうのが、この支援措置によってできていると。この更新ですね、支援措置の更新って条件をつければべきではないかなと思っていまして、ストーカーの場合は別にないかとは思いますけれども、子どもさんがいる場合、DVをパートナーから受けていますという場合にですね、内閣府のそのDV防止法に基づく保護命令の申し立てをしているという事実もですね、併せて、更新の要件にすべきと考えますけれども、いかがでしょうか?

尾見朝子総務副大臣

お答えいたします。DV等支援措置については、被害者に係るDV等被害の状況がケースごとに様々に変化しうることから、期間を1年と定め、申し出があれば、状況を確認した上で延長する事としております。この確認に当たっては、DV等支援措置の実施開始にあたっての確認と同様に警察、配偶者暴力相談支援センター等の意見を聴取すること等により、延長の申し出があった時点での支援の必要性の確認を行うこととしております。また保護命令につきましては、被害者が暴力を受けたことや、今後、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを、証明する資料等を備えた申し立てに基づき、裁判所が相手方配偶者等に対して被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発する制度であるというふうに承知しております。住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の制度の目的や効果の他、保護の対象となるケースや、申し立ての手続き負担についても違いがあることを十分に勘案する必要があると考えております。DV等支援措置の延長に当たっての保護命令の申し立てが行われていることを条件にすることにつきましては、市町村の意見を聞きながら慎重に検討する必要があると考えております。

梅村みずほ議員
はい、でもですね、様々な状況証拠を出してもらって更新をしたとしても、結局はDV加害者とされた人からの反論の機会はないということ。そして実は子どもに会えずに、追い詰められて亡くなっている人もいると、そんな制度が法律に基づくものではないという事はぜひともご理解いただきたいと思います。私はこの制度が虚偽DVの温床ともなっている側面もあると思っています。虚偽DVなんだって主張する方の中には、実際はDVしている方もいらっしゃると思います。一方で本当に虚偽DVの場合もあると思います。ぜひともご検討をお願いします。最後に1問、斎藤大臣にお伺いしたいんですけれども。

この保護命令を申し立てたからですね、中には子どもに対する接近禁止命令を出されることもあるわけなんですけれども。この接近禁止命令というのが、これ2-⁠5になります質問に関しては接近名禁止の命令が出ていない親子間で、親子が会うことをていうのは違法なのかどうかお伺いしたいんですね。よろしいですか、主旨伝わっていますでしょうか?お願いいたします。接近禁止の出ていない親子間で親子が会うことは違法か否か、大臣にお伺いします。

齋藤法務大臣

まず、子と同居していない親がですね、子と会う事についての、法的評価や当否等は、個別具体的な事例に即して判断されるべきであるため、一概にお答えすることは困難であります。その上でですね、一般論としてお答えすると、親子交流については、取り決めがあるか否かに関わらず、安全安心な形で実施される事が、子の利益の観点から重要であると考えています。それで強いて申し上げますと、取り決めがない事のみによって、直ちに違法になるというものでもないという事であります。

梅村みずほ議員

はい。だいぶオブラートに包まれているなというような印象がありましたので、また続きは次回の議論の場に移したいと思いますありがとうございました。

僕の仲間でも、このDV支援措置を受けた影響で苦しんでいる方が沢山います。この問題に国会の場で取り上げていただけた事、感謝致します。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。