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2022.03.08共同養育支援議員連盟総会

本日、共同養育支援議員連盟総会が開催されました。前回の総会(2022年2月3日)後には、会長の柴山昌彦議員が以下のツイートをされていました。

2月3日の共同養育支援議員連盟総会で政府と協議。片親による子の連れ去りについて警察庁はこれまで「法に基づき処理」一辺倒だったが、昨日ようやく、同居からの連れ去りか別居からの連れ戻しかを問わず、正当な理由がない限り未成年者略取誘拐罪にあたると明言。これを現場に徹底するとした。

柴山昌彦議員Twitterから

また、DV法改正につき内閣府は、精神的DVを加える際は要件を明確化し、認定プロセスの適正性を保障して、真に救済されるべき方を救うようにすると答弁

柴山昌彦議員Twitterから

さらに法務省は、2巡目に入っている法制審家族法制部会の議論を当事者の意見も踏まえつつ集中的に行い、中間取りまとめに向かうとした。 それ以外にも重要な答弁多数。今後議連として申し入れなど更にギアを上げていく。

柴山昌彦議員Twitterから


このツイートは各方面で非常に話題になりました。そしてこの後に内閣府の調査結果や、それに基づく記事も話題となりました。

内閣府が実施した離婚と子育てに関する世論調査で、離婚した父母の双方が子の養育に関わることの是非について、全体の5割が「どのような場合でも望ましい」「望ましい場合が多い」と積極的に肯定する回答をした。法制審議会(法相の諮問機関)は、父母の離婚に伴う子の養育や親権のあり方の見直しを議論しており、法務省は調査結果を参考にする。
 民法は、父母が婚姻中は共同して親権を行うと定めるが、離婚後は父母のいずれかが親権者となる「単独親権」を定めている。

2022.02.26毎日新聞引用




この間にもAbemaTVでの議論や著名な方々(ゆきひろ氏、北村晴男弁護士等)の発言もあり、今まで以上に議論が深まってきていると感じています。そして今日の議連総会後の柴山議員のツイートが以下になります。


本日8日開催の共同養育支援議員連盟にて政府からの報告。警察庁からは2月21日に捜査第一課から事務連絡を全国の都道府県警の刑事部門に発出し、片方の親権者による子の連れ去りが未成年者略取誘拐罪にあたり得ることを、最高裁で有罪となった平成17年・15年の判断要旨とともに周知済み。

柴山昌彦議員Twitterから

私から現場に徹底されていないのでないかと指摘したところ、被害受付担当に周知されるようにすること、また不十分な対応をされたことを含め、各都道府県警本部に相談電話窓口を添付のとおり設置する旨の答弁をいただいた。

柴山昌彦議員Twitterから

また法務省からは法制審の2巡目の議論が2月22日に始まり、数回の検討を経てこの夏にも中間取りまとめを行う予定と具体的スケジュールが提示された。

柴山昌彦議員Twitterから

厚労省からは児童虐待の事案の中に、子連れ別居・離婚後新たに内縁ないし再婚した相手によるものが相当数含まれるとみられるが、その際実親の面会やチェックがなされていたかを児童相談所はほぼ把握していないことが示され、アセスメント研修の中でこうした配慮をすべきとの意見あり。

柴山昌彦議員Twitterから

改めて親権者の決定には子との継続同居のみならず、総合的な配慮が必要である旨、最高裁が裁判官の研修を行うと表明。 その他、DV相談支援センターが発行する証明書発行手引の記述適正化、面会のための入国緩和など、多様な意見が出されました。引き続き尽力致します。

柴山昌彦議員Twitterから

そのとおり。前回警察庁は連れ去りも連れ戻しも立件の対象になると明言。法務委員会での上川(当時)法務大臣の答弁も両者を区別していません。

柴山昌彦議員Twitterから

以下は翌日3月9日の柴山先生のFacebookからの引用となります(追記しました)。

 同じく昨日、私が会長を務める超党派の共同養育支援議員連盟の総会を開催。各省から前回総会以降の対応の報告を受けました(②)。法務省からは法制審議会での家族法の改正に関する中間とりまとめがこの夏をめどに実施される方向であること、世論調査では離婚する場合にはそれまでに養育費に関する取決めや面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきと考える方が大半であることの紹介がありました。また、警察庁からは、2月21日に各都道府県警に対して片方の親権者による子の連れ去りが未成年者略取誘拐罪にあたり得ることを、最高裁で有罪となった平成17年・15年の判断の要旨とともに事務連絡として通知したことや、それを今後警察署の被害受付担当に徹底し相談ダイヤルも設けると報告がありました。

 今後はDVへの対応や新たなパートナーによる児童虐待の問題などについても検討していきます。

柴山昌彦議員Facebookから

柴山先生に所沢事務所でお会いしたのが2020年の6月。お会いした時の印象は“誠実で真摯で真っ直ぐな信用が出来る議員さん”という印象でした。その後も何度もお会いさせていただいておりますが、いつも期待以上に考えて行動をしてくれている尊敬できる方です。柴山先生が議連の会長に就任されたのが昨年の11月26日。この時には柴山先生と海江田万里先生がEU駐日大使のパトリシア・フロアさんと会談が開催されました。

柴山先生のツイートにある通りギアを上げて、法制審議会や各関係省庁に効果的で実効性のある議論がされていると感じております。現在法制審議会で議論されている、離婚後の子の養育の在り方に関する議論もとても大切ですが、現行の法制度の仲での警察庁や裁判所の判断や運用の改善は同様に大切です。仮に離婚後の共同親権制度になったとしても、監護権を争う形になる可能性はあります。そうならないよう、子どもの最善の利益と未来を優先するためにも、一つ一つ論点を整理して改善を進めていく必要があると考えます。

引き続き共同養育支援議員連盟の皆さま、柴山会長のご活躍を期待・応援・支援致します。


※上記柴山先生のツイートにある上川法務大臣の答弁は2021年4月13日法務委員会の嘉田由紀子議員の質疑の中での答弁だと思われます。

上川法務大臣

現行法上の対象の件について申し上げたいと存じますが、我が国の刑法におきましては、未成年者を略取し、または誘拐をした者は、3月以上7年以下の懲役に処すると、これは刑法224条でございます。また所在外国に移送するという目的で人を略取し、または誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する、刑法226条ということで規定をされております。最高裁判例におきましては、親権者による行為であっても、他の親権者が監護養育している子をその生活環境から引き離して、自己の現実的支配下に置く行為は、今申し上げた略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされておりました。行為者が親権者であることは、行為の違法性が阻却されるか否かの判断におきまして考慮されるべき事情とされているところでございます。このように一方の親による子の連れ去りということにつきましては、現行法の下でも処罰の対象となり得るところでございますが、経緯やまたこの対応等を一切問わず、一律に違法性が阻却されないようにすることにつきましては、その場合の保護法益をどのように考えるのか、また民事法上の親権・監護権との関係をどのように考えるか、また現行の未成年者略取誘拐罪等による処罰範囲を超えて処罰することとすることの相当性につきまして、どのように考えるかなどの点も含めまして、慎重な検討を要するものというふうに考えられるところでございます。

2021年4月13日法務委員会質疑から

嘉田由紀子議員
ご丁寧にありがとうございます。現行法の刑法224条・未成年者略取誘拐罪でも今の連れ去りについては刑法の対象にすることができると理解をさせていただきました。

2021年4月13日法務委員会質疑から

以下は関係配布資料


サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。