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令和4年11月1日 参議員法務委員会 梅村みずほ議員質疑

令和4年11月1日に行われました、参議員法務委員会 日本維新の会 梅村みずほ議員の質疑を文字起こし致しました。

梅村みずほ議員

日本維新の会の梅村みずほでございます。本日も宜しくお願い致します。まず葉梨大臣、胸にオレンジリボンを付けて下さって、大変嬉しく思います。11月1日、本日からは児童虐待防止推進月間と言う事で、昨日までは里親月間でございましたけれども、先週は大臣の所信に対する質問で、私は宗教二世の問題、子どもの権利についてお伺いをしたところで御座います。さて、本日は子どもに関係がこれもあります。離婚後の親子面会交流ならびに家族法制について、お伺いをしたく存じます。先ずは厚労省さんに来ていただいておりますので、お伺いしたいのですが、現在両親の離婚を経験する子どもの数について、1年間でどれぐらいの数に上るか教えてください。

厚生労働省大臣官房 田中政策立案総括審議官

お答え致します。厚生労働省動態統計によりますと、令和3年に両親が離婚をした未成年の子どもの数ですが、18万3228人となってございます。

梅村みずほ議員

有難うございます。18万以上の子どもが、両親が別れるという辛い経験をされているという事でございます。そのうち、親子交流すなわち面会交流が実施されている子どもの割合、または数を教えていただきたいと思います。

厚生労働省大臣官房 野村審議官

お答え申し上げます。平成28年度全国一人親世帯等調査によりますと、親子交流の取決めをしている離婚母子家庭が24.1%、離婚父子家庭が27,3%と言う状態ではございますが、この取決めの、あるなしに関わらず、この親子の交流について現在行っているとお答えになられた離婚母子家庭が29.8%、父子家庭の法ですと、45.5%で、過去に行った事があるとお答えになっているところは、夫々19.1%、16.2%と言う状態で御座います。なお恐縮でございますけれども、この親子交流を実施出来ている子どもの数につきましてまでは、調査が出来ておりませんで、把握をしておりません。以上で御座います。

梅村みずほ議員

有難うございます。パーセンテージでお答えいただきました。30%が面会交流が出来ていると言う事で、こちら一人親に対する調査ですので、同居親が答えていると言う事で、別居親には聞く事が出来ない訳ですから、この数字と言うのは一人親の同居の方と言う事で捉えさせていただきます。なお、この親子交流が出来ていない原因の分析と言うものは、なされておりますでしょうか。

厚生労働省大臣官房 野村審議官

お答え申し上げます。同じく平成28年度の全国一人親世帯等調査によりますと、この調査の中で、交流を行った事がない、交流を行った事がある、これはすなわち現在行っていないと言う事かと思われますが、こういったふうにお答えになられた世帯の中での割合になりますけれども、この親子交流を現在行っていない理由としては、母子世帯の母からの回答では相手が求めてこないと言う方が最も多く13.5%。次いで、子どもが会いたがらない9,8%と続いております。一方父子世帯の方ですと、子どもが会いたがらないが最多で14.6%,次いで相手が求めてこないと言う11.3%、このような状況になって御座います。

梅村みずほ議員

はい、有難うございます。こちらは一人親と言う事で、同居親に聞いていると言うふうに同じく理解をしておりますけれども、求めてこないと言うものをですね、立場が逆の別居親に聞いた時に、どういう回答が返ってくるだろうと言うふうに考えたりも致します。会わせてもらいないと言う意見も出てくるかもしれませんし、あるいはそういう会えるシステムがあると知らないであるとか、諦めているだとか、色んな意見も出てくるのではないかと思います。一方で子どもが別居親に会いたくないと言うケースは実際に多く存在すると思います。逆に子どもは親に会いたいけれど会えないと言う状況の子どもも多数いると思うんですね。子どもの意見を聞くと言うのは大変重要でございます。この面会交流、あとは法制審議会家族法制部会では、試案が見送りになりましたけれども、この家族法制を考えるにあたっては、DVの問題であるとか虐待の問題も時に話題になりまして、これ本当に脆弱な日本のDVに対する制度を抜本的に進めていかなくてはいけないと言う事と、虐待に関してもそうなんですけれども、一方でですね、子どもと言うのは非常に親に対して、気遣いをするもので御座いまして、両親が離婚をしたのは自分のせいなのではないかと、追い詰めたり、会いたい寂しいと言うと同居親が悲しむのではないか、そういった思いを持っている子どもたちも多くいるものと思われます。小さな胸のうちに不安や寂しさや悩みを抱えて、親を慮ってですね、自分の気持ちを抑えている子どもが沢山いるのではないかなと思いますし、もしも街に願いが叶う本年のポストと言うものがあれば、親に会いたい、あるいはお父さんとお母さん仲良くして欲しいと言う声がどれだけ届くだろうと言うふうに考えると、胸が痛くなる次第で御座います。ここで文科省にお伺いしたいと思います。今さっきの委員にもありましたけれども、3組に1組が離婚をするような日本の現状におきましてですね、クラスの中にも多数両親の離婚を経験している子どもたちと言うものがいます。別紙配布資料で御用をしましたのは、子どもの自殺の原因と言うことで、小中高校生全体的にですね、家庭不和が自殺の原因ナンバー1になっています。その下の父母との失跡も併せますと、家庭要因と言うのが12%超えと言うことで、子どもがいかに家族の問題で思い悩んでいるかと言うのが伺い知る事が出来ましたけれども、こうした子どもたちの、悩みに対して学校ではどのようなフォローが出来ているのか、文科省にお伺いを致します。

文部科学省大臣官房 安彦審議官

お答え申し上げます。今、議員のご指摘に点も含めまして、様々な悩みを抱える児童生徒につきまして、心理の専門家でありますスクールカウンセラー、また福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーと教員とが連携協力しまして、チームで支援を行う事が重要であると考えております。ご指摘については、例えば学校におきまして、スクールカウンセラーが継続的なカウンセリングを通じて、心理的なケアを行う。これと伴にスクールソーシャルワーカーが児童相談所や要保護児童対策協議会等の関係機関とも連携をした支援を実施する等の、個々の事案に応じて、当該児童生徒やその保護者に対して支援が行われているものと承知しております。文部科学省としては、各学校等において、生徒が抱える課題を的確に把握し、必要に応じて関係機関とも連携をしながら、適切な支援が行われるよう引き続き取り組んで参ります。

梅村みずほ議員

はい、有難うございます。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、こちらは国が予算をしっかりつけてですね、配置を頑張っている事を承知しておりますけれども、私がかねてから研究をしております、いじめ問題もそうなんですが、臨床心理士さんなんかがスクールカウンセラーになっている場合は傾聴が主になってしまうので、例えば死ねウザイと言う紙をよこしてくるのを辞めて欲しいと言うのを、辞める事が中々出来なかったりとか、例えばこの離婚に関する子どもの悩みもそうです。お父さんやお母さんに会いたいと言っても、そうね辛いねと心のケアはしていただけても、実際に会う事は出来ないと言う点でですね、根本的な問題の解決に結びつくとは即座には言えないと言う側面があろうかと思っております。そこでですね、ちょっと質問要旨、飛んでしまいますけれども、9番目お伺いしたいと思います。今年の通常国会において、こども基本法そしてこども家庭庁の設置等を議論されたわけですけれども、残念ながら子どもコミッショナーの設置と言うのは見送られた経緯が御座います。子どもの本年を知る事、子どもの人権が守られているのかどうか、そういったところに意識を向けてですね、子どもの側に立つと言う第三者の機関が個人的にあって然るべきと思っていたんですけれども、この子どもコミッショナーでありますとか、オンブズマンと言うのは行政から独立した立場でモニターをして調査や勧告をする持つと言うことでですね、国連の子どもの権利委員会からは、日本も1994年に批准をしております、子どもの権利条約の締約国に、それらの設置を求めていると言うような背景が御座います。この諸外国を見ましてですね、今子どもコミッショナーやオンブズマンが設置されている国や地域と言うのはどれぐらいあるのか、こども家庭庁準備室にお伺いを致します。

内閣官房こども家庭庁設立準備室 長田審議官

お答え致します。昨年度内閣官房におきまして、昨年度内閣官房におきまして、日本ユニセフ協会から行いましたヒアリングにおきまして、所謂子どもコミッショナーやオンブズマンの設置された国は70カ国以上あるとのお話を伺っております。

梅村みずほ議員

はい、70カ国以上の国がですね、この子どもの権利条約にてらして、子どもの側に立った第三者立場から調査や様々な勧告などを行っていると言う事で、ここで10番目の質問となります。葉梨大臣にお伺いを致します。日本での必要性について大臣はどのようにお考えでしょうか。

葉梨康弘法務大臣

ちょうどこども家庭庁のこども基本法ですね。これが与野党から夫々出た時に、私あの自民党の政調会長代理をやっておりまして、このコミッショナーを別に否定すると言うよりは、現状においては中々取り入れると言うのが、直ぐには困難かなみたいな話がですね、議論があったのは記憶をしておりまして、ですが、そういった議論に基づいて与野党を超えた賛成を経て、所謂コミッショナーの規定は盛り込まれない形でのこども基本法と言うのが208国会で成立したと。ただ、だからと言ってですね、それについて全くもうこれから考えないとか、そういう事ではないだろうと言うふうに思います。一番大事なのは子ども意見が政策に適切に反映される。子どもの最善の利益を実現すること、そこだと思います。法務省は関係省庁とも連携しながら、子どもの人権擁護活動、これをしっかりと取り組んで参りたいと思いますし、またこども家庭庁とも連携していきたいというふうに思います。

梅村みずほ議員

有難うございます。様々な意見が我が党の中でもありましたので、皆様の合意形成と言うのが大変重要だなとは思いますけれども、子どもの声と言うのは中々拾って頂き難いと言う現状がありますので、引き続き議論があればいいなと思うところでございます。さあここで、質問要旨の5番目になりますけれども、親子交流と言うものが面会交流と言うものがシステムとしては、あるわけなんですけれども、中々実施されていない現状と言うのも、先程の数字もありましたように御座います。この親子面会交流の促進や啓発の所管省庁と言うのはどこなのかなと思うんですけれども、民間の支援団体の数とともに教えて頂きたいのですが、厚生労働省でしょうか。

厚生労働省大臣官房 野村審議官

お答え申し上げます。両親が離婚した後の親と子の交流につきましては、民法の766条と言うところで、交流について必要な事項は協議で定めると言うふうになっておりまして、それに基づいて交流についての定めがなされていくものと承知をしております。厚生労働省として、この民法の規定に基づく親子の交流ないしはその協議による定めについて、直接所感をしているものでは御座いませんが、低所得の一人親支援施策のこの一つ一貫と致しまして、自治体の方で児童扶養手当受給者などを対象に実施している親子交流支援に対して、補助を行う事業が御座います。その事業の方で御座いますけれども、行うに際しましては法務省さんのお示しになられている親子交流支援に関する参考指針をする遵守団体を活用しつつ、事業を展開して頂きたいと言うふうにお示しをしているところで御座います。ただ申し訳ございませんが、この親子交流を支援する団体の数そのものは把握をしておりません。以上で御座います。

梅村みずほ議員

はい、有難うございます。直接的な所管省庁ではないものの、一人親支援の立場から補助などをしていると、民間の支援団体の数については把握をされていないとの事、それでは所管は法務省でしょうか、お尋ね致します。

法務省金子民事局長

親子交流の在り方は、子の健全な成長のためにも重要な課題であり、政府全体で取り組むべきものと言うふうに認識をしております。法務省も民法などの、民事基本法を所管する立場において、この課題に積極的に取り組んでいるところで御座います。親子交流の支援団体につきましては、法務省において団体向けの参考指針を作成した上で、ホームページ上で公開をしている他、掲載希望の支援団体等の一覧表をホームページで公開しております。この支援団体、掲載されている数が支援団体の全てではありません。法務省としても網羅的に把握している訳ではありませんが、この一覧表に掲載されている支援団体の数は51でございます。

梅村みずほ議員

はい、有難うございます。法務省も所管ではないと言うふうに捉えて宜しいですか。

法務省金子民事局長

民法が所管、失礼。親子交流を定めているのが民法で御座います。で、民法を所管しているのが法務省です。その意味で、その制度として親子交流の在り方を考えると言う意味では、所管していると言う事になります。現場で面会交流をどのように進めるかと言うところまで、個別に法務省が関与するのは難しいと言う事になります。

梅村みずほ議員

はい、現場での運用であるとか、その民間支援団体を増やそうと言う活動までは、所管ではないと言うふうに受け取りました。と言う事でですね、ここ51団体、まぁあの法務省が網羅的に把握をしている訳ではないと言う事なんですけれども、全国で51ってまだまだ少ないと思うんですね。で、やっぱり自分のところの仕事だと言う省庁がないですので、広がっていくのに限界があると思うんです。で、各自治体が問題だと言う事で、様々予算をつけてやっている訳なんですけれども、じゃああの無料で面会交流が出来るかと言うとですね、お金を払わないと出来ないと言うようような側面もありまして、勿論話し合いでちゃんとその公園でと言うふうにお金かからずに出来るところもあるんですけれども、やはり高葛藤の場合、父母で諍いがある場合と言うのがありまして、実施されていない、あるいはお金を払ってと言う事になると、金銭的に貧困の方は面会交流できなくていいですかって言ったら、それはやっぱり経済状況に関わらず、面会交流は行われるべきと言う事でですね、暫定的な親子交流、試験的な親子交流と言うものが、家裁においてもなされております。場所によってはですね。ここで質問要旨7番ですが、暫定的な親子交流の必要性について大臣の見解をお伝えいただきたいんですね。やっぱり、ちょっと、どうやっていいか解らないとかスムースに当事者同士で親子交流、面会交流がどうやってやったら良いのかと言うような手解きにもなろうかと思います。大臣のご見解をお聞かせください。

葉梨康弘法務大臣

先ず所管と言う点ですけれども、今、民事局長から答弁させて頂きました通り、制度は私ども所管をしていると言う事になる訳ですが、その制度に基づいて、どういうような、どこの省庁がどういう支援を行うかと言う事については、個々の支援の在り方にも関わってくるものなので、全体のこの親子交流自体をどこが所管してると言うのが、中々見え難いと言うところはあるんですけれども、その制度については、今先程もご議論ありました、法制審議会家族法制部会、ここで親子交流の在り方について、議論をいただいておるところです。まぁ何れにしても、親子交流と言うのはどういう形で、子どもの利益を図っていくかと言う事から非常に大切な事であると言うふうに思います。そしてある程度、制度のコンセンサスがとれましたら、また、やはり先程も政府参考人からも、お話がありました通り、政府全体の問題として具体的にどういうような支援ができるかというのを、夫々つかさつかさで検討をしていくという事になって参ろうかと思います。今その制度を検討していると言う段階です。

梅村みずほ議員

はい、有難うございます。やはりこういった議論になりますと、期待がかかってくるのがこども家庭庁であろうと言うふうに思っております。今日はですね、すみません、こども家庭庁準備室さんをはじめとしてですね、こども家庭庁において親子交流について、どのような議論が行われているのかと言うのも、聞く予定にしておった訳ですけれども、ちょっと時間の都合が御座いましてですね、これからますます議論が活発になってくるであろう、家族法制の議論に向けて大臣の姿勢ですね、あのまだ中間試案も見送りになりましたので、発言し難い部部門もあろうかと思いますけれども、この全体的な家族法制の議論に向けての、大臣の姿勢というものをお伺いしたいと思います。

葉梨康弘法務大臣

家族法制についても、今回の家族法制の議論、非常に幅広い諮問をさせて頂きまして、親権の在り方ですとか、養育費の在り方、それから今お話のありました、親子交流の在り方。いずれもですね、しっかりと国民の理解とコンセンサスこれを得ていくと言う事が大切だと思います。まぁそういう意味で、この家族法制部会において、本当に多角的に、相当深い議論が今までもなされてきたところですけれども、引き続き、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議を行っていただく事を期待したいと思います。

梅村みずほ議員

どうやら、あと1分ほどありそうですので、もう一問お伺いしたいなと思うんですけれども、子どもの最善の利益と言う大臣の言葉、非常に重要だと思っております。私はですね、単独親権と言う現行の日本の家族法制についての問題点、メリットもあろうかと思いますけども、問題点はですね、子どもたちの多層的なセーフティネットが担保されてないところにあるのではないかなと思っておりまして、やはり親権が片方だと言うふうになるとですね、必然的にお祖父ちゃんお祖母ちゃんたちとも関係が切れると言う子どもたちが多く存在しているんですね。なので私はグローバルスタンダードにあわせて、勿論リスクと言うものは緩和しながらですね、共同親権と言うものを必要性を訴えてきた立場なんですけれども、多層的なセーフティネットと言うもの、非常に重要だと思っております。親、生物学的には親なのですからと今日ご発言もどちらかの質問でありましたけれども、父と母、そしてお祖父ちゃんお祖母ちゃん、社会、学校。多層的なセーフティネットについて、大臣のご見解をお伺いして、質疑終了したいと思います。

葉梨康弘法務大臣

はい、今ご指摘にあった共同親権、単独親権この問題についても家族法制部会でしっかりと議論をしていただいてます。また面会交流の中で、子と祖父母との関係との交流に関する規律、これについても議論をされておりまして、相当多角的に議論をしていただいていると言うふうに認識をしておりますし、このような議論をさらに進めていただく事を期待しています。

梅村みずほ議員

有難うございます。修了します。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。