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2023年3月15日参議員予算委員会 嘉田由紀子さん質疑

2023年3月15日参議員予算委員会

嘉田由紀子さん

新緑風会の嘉田由紀子です。質問の時間を与えていただき、感謝申し上げます。3月3日の予算委員会で、民法の離婚後単独親権制度を共同親権に変えることで、子どもの貧困や虐待リスクを大きく減らす可能性があると、岸田総理に提案させていただきました。具体的には、毎年20万人もの子どもが1人親を迫られております。2人親家庭に比べて、1人親家庭の貧困率は8倍も高く、また大変悲しいことですが、子ども虐待による死亡のリスクは56倍も高いと推測されます。背景には明治民法以来の協議離婚制度があります。未成年の子どもがいる父母であっても、養育費や親子交流の取り決めなしにハンコ一つで整理する協議離婚は全離婚件数の9割を超え、そのうち9割以上が母親単独親権となります。2020年4月に法務省が24カ国の離婚後の子の養育に関する調査結果を公表しました。協議離婚制度が認められていない国が圧倒的に多く、養育費や親子交流の取り決めなしに、子どもを無法地帯に放置する日本の制度は極めて異例です。
家族法の専門家は明治民法作成時に家制度を守り、跡取り確保のために女性が離婚再婚しやすいように、いわば女の腹は借り物という思想のもとで協議離婚制度を作ったと言っております。24カ国調査では離婚後に父母が共同して親権を行使する国が22カ国。単独親権のみが認められているのは2カ国だけです。資料1にまとめましたけれども、G7では日本だけです。離婚をする夫婦、特に母親側が共同親権は危険だDVから逃げられないという意見が強いですが、解決策はあります。
離婚時、子どもの生活教育、あるいは精神の安定などを守るために、共同養育計画合意書を作り、公正証書化して法的権限を持たせる事です。私は2020年5月26日の参議院の法務委員会で資料2にありますように、少し長いんですが6ページです、提案をいたしました。離婚するほど仲の悪い父母が、こんな相談できないという声も聞こえてきますけれども、弁護士などが仲介をして、いわばADR裁判外紛争解決手続きを活用することで、共同養育計画を作ることができます。
計画には養育費の支払い金額、支払方法、それぞれのTPOによる年間の親子面会交流など具体的に決めます。葛藤が高い夫婦ほど、実は子どもの立場に立って子どもの暮らしと、精神の安定のためには共同養育計画は必須であり有効です。共同養育計画を作る予算は公費で支えるべきです。資料3として添付しております。ぜひ子供ども予算の中に入れていただきたいと思います。
そこで、質問でございます。斎藤法務大臣にお願いいたします。今回パブコメの中に共同養育計画作りのような提案はなかったでしょうか?

齊藤法務大臣

家族法制の見直しにつきましては、昨年12月6日から今年の2月17日までの間パブリックコメントの手続きが実施され、非常に多くの団体、個人から様々なご意見をいただいたところであります。これらの意見の内容については担当部局において今精査中でありまして、寄せられた意見の一部だけ紹介するというのは、ちょっと現時点においてお答えすることは差し替えたと思ってますけど、きちんとまとまった時点ではお答えさせていただきたいと思います。

嘉田由紀子さん

できるだけ早くおまとめいただきたいと思います。離婚後共同親権制を採用している国でもDVは当然存在しておりますDV被害が守られないとの理由で単独親権制度に戻そうという国はあるでしょうか?法務省にお願い致します。

法務省金子民事局長

お答えいたします。法務省が調査した限りにおきましては、DV被害者が守られないとの理由によるかどうかということはわかりませんが、いずれにしましても、所謂、離婚後共同親権制度から、離婚後単独親権制度への法改正をした国があるということは承知しておりません。

嘉田由紀子さん

ありがとうございます。実は単独親権に戻したというような発表も一部あるものですから確認をさせていただきました。離婚後共同親権制を採用している国ではDV事案にどのように対応しているのでしょうか?ここも法務省さんにお願いします。

法務省 金子民事局長

お答えいたします。所謂、離婚後共同親権制度を採用している諸外国におきましても、その具体的な規律の内容は様々であり、網羅的にお答えすることは困難でございますが、例えばフランスでは家庭内暴力や虐待がある場合は、裁判所が父母の一方の親権を取り替え上げることができるような仕組みがあると承知しております。またドイツにおきましても、子の福祉に最も大よく適合すると期待される場合には裁判所の判断により離婚後の父母の一方のみに親権を帰属させることができる仕組みがあると承知しております。

嘉田由紀子さん

ありがとうございます。では厚労省さんにお伺いしたいんですが、令和3年度の全国1人親世帯調査によりますと、母子世帯の半数以上が養育費の取り決めをしておりませんが、理由として、相手から身体的精神的暴力を受けたことを挙げているのは何%でしょうか?また、一番多い理由は何でしょうか?

厚生労働省 藤原 子ども家庭局長

お答え申し上げます。令和3年度に行いました、全国1人親世帯等調査においては、母子世帯のうち養育費の取り決めをしていない最も大きな理由として、相手から身体的精神的暴力を受けたと回答している割合は4.4%となっております。また、最も多く挙げられている理由は相手と関わりたくないという選択肢であり、回答割合は34.5%となっております。

嘉田由紀子さん

ありがとうございます。今の数値大変大切です。DVを理由としているのは4.4%、100分の4.4です。ごく一部でありまして、共同養育計画の作成や執行に当たり、DV被害者に対して適切に配慮することにより課題は改善されます。また法務省さんにお願いしたいんですが、昨年の12月20日の法制審議会に北村晴男弁護士たちの民間法制審案が提出されました。法案は法務省のホームページ上にあります。逐条解説までアップされておりますが、その案ではDV事案、どのような対応が書かれているでしょうか?

法務省 金子 民事局長

はい。法制審議会家族法制部会におきます、ご指摘のヒアリングの際に北村晴男参考人から提出された資料におきましては、例えば父母間に暴力の事実があった場合であっても当該父母は共同して親権を行使しなければならない。父母の一方が、他の一方に対し、配偶者からの暴力の防止、および被害者の保護等に関する法律の規定により、保護命令を裁判所に申し立てた時は裁判所がほぼ命令を発しない決定をするまでの間、および裁判所が保護命令を発したときは、保護命令が失効するまでの間、家庭裁判所は婦人相談所および婦人相談員による子の監護に関する、父母間の連絡調整および子の受け渡しの援助を利用して、父母が共同看護計画等を定めること、および遵守を命じなければならない。
また、夫婦の一方が子を連れて別居しようとする場合、または夫婦の一方が子と同居しつつ、他の一方を住居から退去させようとする場合には、他の一方の合意または家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし急迫の事情がある時はこの限りでない
といった規律が提案されているものと承知しています。

嘉田由紀子さん

ありがとうございます。先ほどのドイツやフランスの例、また実は今の日本の民法でも834条にはDV事案における親権剥奪の条項がございます。法務大臣にお伺いしたいんですが、DV被害者を保護しながら離婚後共同親権制を実現する民法改正法案は今すぐにでも国会に提出できる状態と理解しております。政府の動きは大変に遅いと言えます。理由として、最近共同親権制度に賛成するとDV被害者に冷たいと批判され、選挙に不利になるからとの声が聞こえます。実は私も2019年の7月参議院選挙で、離婚後共同親権を選挙公約に入れたことで、ネット上で落選運動されました。今もネット上には批判が残っております。落選運動をされる辛さは当事者として大変よくわかりますが、選挙を目の前にする政治家の弱みにつけ込んで、政争の具にするのは大変悲しいです。この問題は日本の子どもの命運をかける大問題です。政争の具にしてはいけません。DV被害者を保護しながら、共同親権を心から望む親や子どもたちは、全国にたくさんおられます。そういう希望を叶える法制度の整備が、今こそ求められております。斎藤法務大臣に提案ですが、各種広報などでDV被害者保護と離婚後共同親権制は両立するという正しい情報を国民に広げていただく事は可能でしょうか、お願いいたします。

斎藤法務大臣

父母の離婚後の親権制度のあり方につきましては、国民の間に様々なご意見がありまして、幅広くそのご意見に耳を傾けながらしっかりと議論を重ねるということが大事であると考えています。この問題についてはDVや虐待への懸念の点も含めて、今法制審議会において調査審議中である事から、委員が今ご指摘されたような特定の見解の是非について、法制審議会に諮問をお願いしている立場である私が、個別にコメントすることは差し控えたいと思っていますが、その上で一般論として申し上げれば、国民に対して正しい情報を丁寧に発信していくということは重要でありますので、法務省でも法制審議会における調査審議の状況ですとか。外国法制調査の結果などをホームページで公開するなどの取り組みをしているところでございます。

嘉田由紀子さん

ありがとうございます。実はこれは、外交問題も関わっているという事で、本日ありがとうございます。外務大臣お越し頂いておりますが、昨年の10月28日、国際自由権規約の規約委員会は日本政府に最終見解を採択しました。そこでは親による子の連れ去り事件に対して、適切な対応がなされるように必要な措置を講じなければならない。また子の監護に関する決定に関しては、国内的な事件であっても、国際的な事件であっても、子どもの最善の利益が考慮され実務上、完全に実施されるよう確保しなければならないと勧告がされております。林外務大臣、この勧告に対してどのような対応を行う必要があるでしょうか?

林外務大臣

今ご指摘がありましたように、昨年11月に自由権規約委員会が我が国の第7回政府報告審査を踏まえた総括所見を公表しております。この総括所見中では、今ご指摘のあった点も含めて多岐にわたる事項に関して同委員会としての見解および勧告が含まれております。ご案内の通りでございますが、総括所見、法的拘束力を有するものではございませんが、同委員会の勧告等について、関係府省庁とともにですね、内容を十分に検討していきたいと思っております。また国際社会において日本の考え方、これが正しく理解されるように引き続き力を尽くしてまいりたいと考えております。

嘉田由紀子さん

ありがとうございます。林外務大臣のご答弁を受けて斉藤法務大臣、どうお所見をお持ちでしょうか?

齊藤法務大臣

令和4年10月に我が国が提出をした第7回施政報告につきまして、自由権規約委員会による審査を行われて、同年11月に我が国に対する勧告を含む総括所見が公表されたわけであります。また、令和2年7月には欧州議会が共同親権の可能性に向けた国内法令改正を我が国に促す旨の御含む決議を採択したことも、承知をいたしております。このように我が国における父母の離婚に伴う法制度については、これらの勧告や決議も含め、海外からも様々なご意見が示されています。最もそのようなご意見の中には、我が国の法制度についての誤解や事実誤認に基づくものも含まれているため、そのような誤解等を解消することができるよう、我が国の制度を丁寧に説明していくことも重要と認識しています。いずれにしましても、父母の離婚後の親権制度のあり方については、先ほど申し上げましたように、現在法制審議会において調査審議が進められていることですので、私から具体的な意見を述べることは差し控えて差し控えたいと思いますが、国内外の様々な意見に幅広く耳を傾けながら、しっかりと議論することが重要であると認識しています。法制審議会においては、こうした様々な意見を踏まえながら、充実した調査審議がスピード感をもって行われることを期待しておりますし、事務方としてその作業に積極的に協力していきたいと考えております。

嘉田由紀子さん

私が繰り返しこの問題を申し上げておりますのは、子どもたちの命が関わっているからです。毎年20人もの子供が片親あるいはその同居人から殺されたりしております。大変悲しいです。G7では日本だけがこの単独親権残っております。資料1にお出ししましたけれども、5月に日本で開かれるG7会合の議長国として、国際標準の日本にするために共同親権の法案を国会に提出したという実績を作れるよう、大変出過ぎたお願いですが、林外務大臣から岸田総理に働きかけていただけないでしょうか?手短にお願いいたします。

申し合わせの時間が既に経過しておりますので林大臣巨匠に短くお願いいたします。

林外務大臣

今お話のあった点は所管外でございまして、外部大臣として申し上げる立場にはないと思いますが、国内外様々なご意見があることを踏まえまして、現在法務大臣の諮問機関である法制審議会において必要な検討が行われているというふうに承知をしております。

嘉田由紀子さん

はい、ありがとうございました。繰り返しになりますが、子どもの命と幸せがかかっております。どうかよろしくお願いします。スピード感を持ってお願いいたします。

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