自民党法務部会 家族法制のあり方 検討プロジェクトチームの提言

前回の「離婚後の共同親権制度導入への動き」からの続きの記事となります。

前回の記事でも触れましたが、5月31日に民間法制審議会 家族法制部会が自民党 高市早苗政調会長に民間法制審「中間試案」を提出。

この後、6月20日(月)に自民党法務部会「家族法制のあり方検討プロジェクトチーム」がまとめた「父母が離婚した後の子供の養育に関する提言」を古川法務大臣と面会し手渡しています。

自民党法務部会は部会長が山田美樹議員、部会長代理が熊田裕通議員、堀井巌議員、副部会長が谷川とむ議員になります。

記事の写真に写っている方々の当日のツイートは以下になります。

山田美樹法務部会長

熊田裕通法務部会長代理

谷川とむ法務副部会長

柴山昌彦議員(共同養育支援議員連盟会長)

三谷英弘議員(共同養育支援議員連盟事務局長)

谷川とむ法務部副部会長がTwitterとFacebookに提言の詳細を掲載してくれていました。

自民党法務部会
家族法制のあり方検討PT 提言
令和4年6月20日

父母の離婚後の子の養育については、子の最善の利益を確保するため、子を真ん中に置いた議論をしなければならない。また、家族の分断を生じさせるような法改正がなされることがあってはならない。これらの課題に関する法改正を検討する上では、次のような点に基づき、具体的な規律の在り方を検討すべきである。

1.ハーグ条約及び児童の権利に関する条約との整合性を確保する観点から国内の法制度についての再検討を行うべきである。

2.離婚後単独親権・単独監護制度を定める現行民法の規定は、離婚後も父母の双方が子の養育に責任を負うべきであるという原理・原則に反するものである。従って、父母が離婚した場合、原則として、父母がそれぞれ、引き続き、子に対して親としての責務を果たすため、離婚後共同親権(監護権を含む)制度を導入すべきである。

3.父母が離婚する場合、父母が共同して子の養育を適切に行うために、父母の監護割合や養育費、親子交流などについて定める「共同養育計画」の作成や「離婚後養育講座」の受講など、必要な事項について、一定の責務を課すべきである。

4.離婚後共同親権制度の導入に伴い、父母の一方が配偶者暴力(DV)や児童虐待を働いているなど、原則通りに適用すると不都合が生じ得るケースについて、子を真ん中に置き、安心・安全の観点から、丁寧に対応する規律を設けるべきである。加えて、DV等の事実の有無が適切に認定・判断されるような仕組みや、被害者の速やかな救済がなされるような仕組みなどを創設すべきである。

5.法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずるべきである。

谷川とむ議員Facebookより引用

20日(月)に毎日新聞で大きくスクープとして一面記事に取り上げられましたが、あくまでも法制審議会 家族法制部会の共同親権として、形だけの共同親権の報道でした。これがこの日に大きく報道された意味は、民間法制審議会・自民党法務部会から法務大臣への提言提出を目立たなくさせる為だったように感じました。少なくとも、一般の方が連日報道を見た時に、整理をしないと差異が分かり難い状況になりました。また、これらが参議員選挙公示日、22日の前に行われている事も非常に印象的です。暫くは参議員選挙がありますので、動きは止まります。参議員選挙前に間に合って良かったです。

参議員選挙後、法務省、自民党法務部会、民間法制審議会、共同養育支援議員連盟の動きを注視しつつ、自身に出来る事を取り組んでいきたいと思います。

個人の案件としては多くの新聞記事は巧く活用が出来ると思います。また、国会議員さんや県会議員さん、市議会議員さんへの陳情資料としても、今の国の流れを伝えるのに有効であると感じます。法改正と併せて、県や市での制度設計や支援の形を作っていく事は大切です。少しずつでも確実に前に進めていきたいですね。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。