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国民年金保険料特例免除申請 Q&A集

幾つかのQ&Aをまとめてみました。

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1.特例は、何月分の国民年金保険料から適用されるの?

臨時特例については、令和2年2月分から6月分までの国民年金保険料に適用されます。なお、令和2年7月分以降の保険料の免除等については、令和2年7月以降に改めて申請していただくことが必要です。

2. 所得の見込額は、令和2年2月以降の収入が急減した月の所得額を 12 か月分に換算すると、令和2年2月以降の収入であれば何月の収入でもよいのでしょうか?また、妻(配偶者)や父親(世帯主)の収入については、同じ月の収入を申告する必要がありますか?

令和2年2月以降の収入であれば、何月の収入を用いていただいてもOK。ただし、将来の月の収入の見込みではなく、実際に収入が減少した実績のある月の収入で計算するひつようがあります。
令和2年2月から申請月までの間で、収入が減少した任意の月(例えば、最も収入が下がった月)の収入を基に申請しましょう。
妻(配偶者)、父親(世帯主)についてもこの臨時特例の申立てによる所得見込額での判定を希望する場合には、申立てが可能ですが、この場合、申請者と必ずしも同じ月の収入にそろえて申告する必要はありません。

3.申立書に記載する収入には、新型コロナウイルス対策で支給される 10 万円の給付金も含まれるますか?

含まれません。

4.現在は、営業を続けているため所得の減少はありませんが、数か月後先に所得の減少が予想される場合、申請することは可能でしょうか?

申請時点において、実際に所得の減少が発生していない場合は、臨時特例の対象になりません。実際に、所得の減少が発生した際に、申請手続きをお願いいたします。

5.臨時特例はいつまで申請できますか?

本特例は、臨時の時限的措置のため、その手続きの終了の時期については、別途、日本年金機構ホームページ等においてのご案内になります。

6.今、免除の承認を受けていますが、今回の特例免除は通常の免除よりも有利になることはあるのでしょうか?

全額免除や一部免除などの同じ免除区分であれば、今回の特例手続であるかどうかにかかわらず、その効果は、同じだそうです。
なお、既に承認を受けている免除が「一部免除」である場合は、今回の臨時特例の手続を行うことにより、所得の見込額の水準によっては国民年金保険料の「全額免除」が受けられる可能性があります。
(免除を受けた期間は、受給資格期間の対象期間には算入されます。ただし、納付した場合に比べると、将来の年金額が少なくなりますので、注意が必要です。)

7.「所得の申立書」により算出した収入額について、証明する書類を提出する必要はありますか?

証明書類は不要ですが、「所得の申立書」の内容を確認するために、後日、収入額の証明書類の提出をお願いする可能性があるようです。
「所得の申立書」は2年間は保管するように注意があります。 

8.免除が承認された保険料について、後日、収入が回復したら納めることは可能ですか?

免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から追納することが可能です。
ただし、免除等や学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

9.免除が認められると、先に納付した保険料は還付されますか?

申請手続き前に納付された保険料については、還付の対象になりません。
半年分、1年分や2年分等の国民年金保険料をまとめて前納している場合は、免除申請を行った月以降の保険料について還付することが可能です。この場合、免除の承認後に還付に係る通知が届きますので還付の申請手続きについてご対応をお願いいたします。


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