見出し画像

65歳未満の在職老齢年金の基準額が「28万円」から「47万円」へ見直されます

令和2年5月29日、第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。

Q.在職老齢年金制度とはどのような制度?
A.60歳以上の老齢厚生年金受給者が、会社に勤めながら年金を受け取っていると、収入に応じて年金の金額が減らされる制度です。

Q.今回の改正で何が変わるの?
A.60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、年金の支給が停止される基準を現行の28万円から65歳以上の在職老齢年金制度と同じ47万円に合わせます。

Q.具体的にはどうなるの?
A.現在、年金月額と給与等の合計額が28万円以下の場合は全額支給ですが、超えると超えた半分が年金から差し引かれます。
(例)年金は月額10万円、給与等は月額36万円の場合
(10万+36万-28万)÷2=9万
年金10万から9万円差し引かれて月額1万円の年金支給です。
これが基準額が47万円に変更されると
(10万+36万-47万)÷2=-0.5万
マイナスの為に年金の停止額は0円なので、月額10万円の年金支給です。

Q.今回の対象は特定の世代だけに限られます。
現在、年金の支給開始年齢は、60歳から少しずつ引き上げられています。
対象になる方は、施行後に65歳より前に年金を受取る世代で、男性は「昭和36年4月1日」、女性は「昭和41年4月1日」より前に生まれた人です。
従って、恩恵を受けられる人は、特定の世代だけなのです。
これまで、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取りながら働いている人は、在職老齢年金を気にして、働いてきましたが、基準額が「47万円」になれば、ほとんどの方は働いた収入と年金の両方を、減額されることなく受け取れるようになります。対象となる世代の方は、減額調整を気にしないで、働けるのです。

特別支給の老齢厚生年金

この制度改正は、令和4年4月から適用される予定です。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?