【名前は聞くけど良く知らない!?】著作権法を解釈してみた
Twitterのアイコン、絵師さんの描いた絵、マンガ…
今や多くの人が認識している「著作権」。
SNSの発達によって、広くその名を知られているのではないでしょうか。
しかし、著作権法は非常に細かく、なかなか理解しきれていない部分が多いかと思います。
私自身、著作権というものを把握しきれていません。
ここでは、少しでも著作権法についての理解を深めようという目的でnoteを作ります。
目次
1.著作権の概要
2.著作権の原則
例1:本の中古販売
例2:サイトの文章の引用
3.最後に
1.著作権の概要
著作権とは、著作物を保護するための権利です。
著作物とは、自身の思想や感情を作品として表現したものを指します。
著作物を保護するため、著作者に与えられた権利のことを著作権と言います。
保護することで、著作物を生み出す著作者の努力や苦労を報い、日本の文化全体を発展させることが目的です。
これは知的財産権という大きな枠の中の一つの法律になります。
著作権はいろいろな権利の束というイメージです。
複製権、上映権、頒布権、貸与権・・・様々な権利が含まれます。
著作権法によると、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされています。
具体的には、言葉で表現されたもの、音楽、図形で表現されたもの、設計図や図面、絵や写真、等があります。
日本舞踊やダンスなどの身振りによる表現、コンピュータープログラムも含まれます。
さらに、これらの著作物をもとにして作られた、「二次的著作物」も著作物です。これはもととなった著作物(=原著作物)とは別に保護されます。
例として、外国の書籍を翻訳した本、小説をもととした映画などがあります。
注意点として、二次的著作物の創作には原著作物の著作者の許可が必要です。
2.著作権の原則
一口に著作権と言っても、詳細に至るまで細かく規定がなされています。
ここでは、原則を理解しこの法律の全体像を掴むことで著作権についての理解を図ろうと思います。
著作権法は、「著作物を保護することで、著作物を生み出す著作者の努力や苦労を報い、日本の文化全体を発展させること」が目的です。
この目的を理解した上で、著作権法の原則を見てみましょう。
保護対象:誰かが表現した文芸、学術、音楽、美術(=著作物)
禁止行為:表現者(=著作者)の許可なしに利用、公開、譲渡してはいけない
禁止行為:表現者(=著作者)の許可なしに変更してはいけない
法律の目的と原則が、結びつきましたね。
この権利の取得には、特別な手続きは必要ありません。
コンテンツを作り表現した人すべてに与えられ、表現した瞬間に自動的に発生します。
尚、私的使用目的においては、正当に入手した場合は複製が無許可で可能です。
正当に入手というのは、違法ダウンロードや海賊版でないという意味です。
ここから、日常生活でありがちなシーンを例に著作権についての理解を深めようと思います。
例1:本の中古販売
条件を以下に設定します。
「本屋から新品で購入した本を、メルカリで売りたい。定価は1500円+税だが、中古ということで1000円で出品し、売れた。売る際に著作者(ここでは著者とする)に連絡はしておらず、許可なども得ていない。これは著作権法上良いのか。」
さて、著作権法の原則から見ると、
「禁止行為:表現者(=著作者)の許可なしに利用、公開、譲渡してはいけない」
に抵触します。
一見法律違反かと思われますが、実はこれは問題ありません。
著作権法の原則の例外として、「著作者権利の消尽」があります。
著作権法26条2の2項、一の部分が今回の争点です。
興味のある方は著作権法の原文を調べてみてください。
平たく言うと、
「著作者が一回売ったものはそれ以降再販売可能」です。
これは所有権の移行が可能という観点でイメージしていただければと思います。
その本の情報については、転売が完了した時点で転売者に使用権が無くなります。
よって、転売する前に本の内容を全てコピーし公開することは著作権法違反です。
ただし、ここでは著作権法以外にも、民法における契約も忘れてはいけません。
このような記述を見たことはありませんか?
『この商品はソフトウェア商品です。
この製品の著作権及び、他の全ての権利は弊社が保有しており、
開封後の譲渡、再販売は出来ません。』
この場合は、民法における契約の規定により、著作権法よりも優先されます。
著作権法では私的利用範囲での複製は認められており、再販売も可能です。
しかしそれよりも優先されてこの契約を守らなければならないのです。
まとめると、
「著作者から正当な手段で購入したものは再販売可能。しかし契約事項を優先して守る義務がある」
です。
例2:サイトの文章の引用
今回の条件は以下です。
「私はブログを作成している。他の人のブログの内容について意見を書きたい。私のブログを読んでいる人にわかりやすいように、他の人のブログの該当部分をコピペして貼るつもりだ。ブログ主に事前に連絡はしておらず、許可を得ていない。著作権上良いのか。」
さて、この場合も著作権法の原則には反します。
ですが、著作権法には引用のルールが明確に例外として存在しています。
そのルールに則る場合においては、著作者の許可なく引用することが可能です。
そのルールとは、
1.引用元が公表された著作物である
2.引用元を明確に表記している
3.引用を行う必然性がある
4.引用している著作物と引用されている著作物が明確に区別されている
5.引用している著作物が「主」、引用されている著作物が「従」の関係にある
6.引用内容を編集していない
7.引用は出来るだけ簡潔に行う
以上の7項目です。
あまりピンとこない3,4,5について、少し細かく見てみましょう。
「3.引用を行う必然性がある」について。
話を進める上で、引用しないと話が通じない等、引用しないといけない理由がある、ということです。
無駄に引用ばかりしてはいけない、ということですね。
「4.引用している著作物と引用されている著作物が明確に区別されている」について。
これは、どこが自分のオリジナルでどこが引用部分なのかはっきりとさせないといけない、ということです。
その方法については特に定められていませんが、論文では引用部分を二重括弧『』でくくり、最後に引用元を明示することが暗黙の了解として主流です。
noteにおいては、引用部分をドラッグして「blockquote」で引用とすることが出来るようです。
「5.引用している著作物が「主」、引用されている著作物が「従」の関係にある」について。
例えばブログ記事内で、引用部分が自分のオリジナル部分より多いということにはなってはいけない、ということです。
記事の大半を引用で済ませてしまうと、それは盗用と変わりません。
さて、以上を踏まえてもう一度今回の条件を見てみましょう。
「私はブログを作成している。他の人のブログの内容について意見を書きたい。私のブログを読んでいる人にわかりやすいように、他の人のブログの該当部分をコピペして貼るつもりだ。ブログ主に事前に連絡はしておらず、許可を得ていない。著作権上良いのか。」でしたね。
これに対する回答は、
「その引用が必要不可欠な場合、引用元を明示し、その量はオリジナル文章を超えず、引用部分を明確に区別し、引用内容はできるだけ最小限にとどめる場合問題ない」
です。
3.最後に
このnoteの作成に1週間ほどかかりました。
しかし、これでもまだまだ著作権法について網羅しているとは言えません。
私なりに、日常生活で身近な例を取り上げることで著作権法を大枠としてとらえようとした次第です。
もし、読んでくださった方の中で、「こういう場合はどうなの?」という疑問をお持ちでしたら、遠慮なくお知らせください。
あるいは、「ここは違うのではないか」という意見も募集しております。
以上、著作権法についてのnoteでした。
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