noteの投げ銭システムは特定商取引法の対象ではない?

答えはNoだ。

noteの場合、何かコンテンツを作成したうえで金額を設定する仕組みなので、たとえ全部無料でみれて最後に課金ボタンを設けて、「これは投げ銭です」と謳ったところで、法律は靡いてくれない。

個人が勝手に投げ銭ですといってるだけで、特定商取引法に該当しないという認識は間違いである。

では、特定商取引法のどの部分に該当するのだろうか?

(1) 販売形態(法第2条)

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

太字の部分に該当してしまうようだ。

少々腑に落ちないが、実際にnoteの投げ銭のページを見てもらって該当すると言われたので、如何ともしがたいです。

どうも、コンテンツに対しての売買契約が発生していると解釈されるからのようだ。

また、権利の販売(有償ページを見ることができる権利)とも取れなくはないし、役務の提供(コンテンツを作成したという役務に対しての対価)とも解釈が可能。

色々ツッコミどころが多いものなのである。

要するにnoteの投げ銭システムは、堂々と特定商取引法に該当してないと言えないシロモノなのである。

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