個人だから特定商取引法の対象にならない?

答えはNoだ。

特商法について、よく「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」に当てはまらないから特商法の対象にならないという記事を見かける。

それは間違いだ。

経産省で確認すると、ガイドラインはガイドラインと答えてくれる。

そして、ガイドラインではなく、条文の方を見てくれと言われる。

(1) 販売形態(法第2条)

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

※1「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれ ば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。

お分かりいただけただろうか?

本人の意思にかかわらず、客観的にみて営利の意思があり反復継続取引を行っていると判断されると個人でも適用される法律なのである。

なので、経産省の方からはガイドラインではなく条文の解釈が適用されるので、ガイドラインの要件を下回っても対象になると言われる。

しかも、特商法が適用されない条件はかなり厳しいらしい。

具体的にどこまでがOKなのか聞き出すことはできなかったが、「生涯で一度だけオークションに出品した」という場合は、特商法が適用されない場合があるとまで聞き出せた。(適用されないとまでは言ってない)

なので、WEBでの取引については特商法が適用されると考えたほうが無難である。

間違っても自分の考えで適用されないと考えてはいけない。




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