「起訴猶予」について
所謂、「日本らしい」と言われた検察に依る「不起訴」と「起訴猶予」について見てみました。確かに刑事訴訟法248条に規定されてます。不起訴と検察が判断した事例に関して判断に不服が有れば「検察審査会」に訴ったえる事が出来ます。裁判所のwebサイトのリンクを下に置きました。
犯罪白書に背景の説明が有ります (昭和52年版)。
では、現実どのくらいの人達が裁判所に行く前に検察で面倒みられてるかというのが次の図です(法務省)。何と裁判を受けた人24万6千人の内、無罪は96人です。端的に言うと、裁判所の容量が足り無いので、特に悪い輩だけ検察が選んで裁判所送りにしてるって感じです。政治家の裏金位では、誰も死んで無いし、選挙で方を付けてくれっコトでしょうか。何れにせよ、今の流れを変えるには人員の増強を含めた大幅な機構改革が必要になります。
国会議員の皆さん、検察庁での処理の流れに、国家公務員の別枠を設けて裁判所の判断を仰ぐのは如何でしょうか?国家公務員の犯罪は必ず起訴する。「法の支配」の国民教育に有用だと思います。
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