見出し画像

「起訴猶予」について

所謂、「日本らしい」と言われた検察に依る「不起訴」と「起訴猶予」について見てみました。確かに刑事訴訟法248条に規定されてます。不起訴と検察が判断した事例に関して判断に不服が有れば「検察審査会」に訴ったえる事が出来ます。裁判所のwebサイトのリンクを下に置きました。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

刑事訴訟法, e-Gov

犯罪白書に背景の説明が有ります (昭和52年版)。

当初は,微罪処分としての性格が強かったが,その後次第に適用範囲が拡大され,短期自由刑の弊害の回避,犯罪者の改善更生の促進などの刑事政策的配慮が加えられ,大正11年制定の旧刑事訴訟法で法的制度として確立され,現行刑事訴訟法に受け継がれている。この起訴猶予制度は,その沿革と発展において我が国独自のものと言える。

第3節 起訴猶予及び刑の執行猶予, 昭和52年版 犯罪白書法務省

では、現実どのくらいの人達が裁判所に行く前に検察で面倒みられてるかというのが次の図です(法務省)。何と裁判を受けた人24万6千人の内、無罪は96人です。端的に言うと、裁判所の容量が足り無いので、特に悪い輩だけ検察が選んで裁判所送りにしてるって感じです。政治家の裏金位では、誰も死んで無いし、選挙で方を付けてくれっコトでしょうか。何れにせよ、今の流れを変えるには人員の増強を含めた大幅な機構改革が必要になります。

我が国の刑事司法の流れ, 法務省

国会議員の皆さん、検察庁での処理の流れに、国家公務員の別枠を設けて裁判所の判断を仰ぐのは如何でしょうか?国家公務員の犯罪は必ず起訴する。「法の支配」の国民教育に有用だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?