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罪を憎んで、人を憎まず

思想の自由は基本的人権の一つで、日本国憲法でも、第十九条で規定されてます。だから、国家が「認知のゆがみ」を規定し、偏向した思想を矯正するのは、所謂「警察国家」として忌み嫌われてます。其を裁判官が判決に残すのは勇気有る行動です。勿論、男女を問わず同意無しに不愉快な性的行為をするのは法に従って罰っせられるのは当然ですが、一歩踏出したって感じかと。

「女性に対する認知のゆがみがあり、是正する必要がある」吉田智宏裁判官, 名古屋地裁

読売新聞

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

日本国憲法第十九条

一応ですが、法治の発想として「罪を憎んで人を憎まず」というのが有ります。つまり、罪を噤なえば、過去は水に流し一般市民と同じ義務・権利を持つ。憲法三十九条ですが、「同一の犯罪」は「重ねて刑事上の責任を問はれない」。と規定されてます。微妙に民事は別って言ってますが、損害賠償等ですね。つまり、思想は各個人特有ですので、犯行に至った思考過程でなく、行為としての犯罪を罰っするのが法治です。刑法でも、性的暴力以外、物的証拠の存在する違法行為を犯罪と規定し、その行為に対する罰則を規定してます。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

今回の名古屋地方裁判所の判決は、思想警察の手段として性的暴力犯罪を国家が濫用できる事の証明です。

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