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【ドローン申請レポート01 】:150mを超える高度の飛行申請

会社の営業さん達の頑張りで、念願のドローン撮影の仕事を2件受注していただきました。
すべての活動はこのためです。誠にありがとうございます。m(_ _)m

ということで、自由に活動している場合ではなくなったので、仕事の準備を最優先に。

◾️仕事1:山林での空撮
◾️仕事2:イベント会場上空から撮影

これまで「飛行・撮影・編集」の経験をコツコツ積んできたが、飛行申請は包括申請の1回のみなので、圧倒的に経験値が少ない。

また「アレ」をやるのか・・・

と思うと気が重いが、慣れたら飛ばす場所の選択肢が大きく広がるような気がするので、プラス思考で進めていこう。
なお、守秘義務により今ここで書けることは限られます。事後報告も無いかもしれません。


◾️仕事1:山林での空撮(DID地区外)

特定飛行に該当しない気もするが、万が一のために高度150mを超える飛行の個別申請を出すことに。申請の経験値も積めるため一石二鳥。

【おもな手続き内容】
・現場と周辺の土地所有者・管理者の認可
・周辺の河川の使用届け提出
・空域管理者から調整番号を取得
・DIPSで東京航空局と東京空港事務所の両方に個別申請

とは言ったものの・・・一筋縄ではいかないのですよ。

・空域管理者への申請は、飛行申請の控えが必要。
・飛行申請するためには、空域管理者の調整番号が必要。

↑おいおい、どうすりゃいいんだ!


悩んでいる時間がもったいないので、調整番号は「調整中」として飛行申請を提出し、その控えを空域管理者へ提出。

土地管理者をめぐるお役所のたらいまわしも乗り越え、残すは国土交通省東京航空局からの認可のみとなったが、大量の補正指示が届く。

包括申請の時はイライラが溜まったが、補正指示を落ち着いて読むと、申請を通すための答えも書いてある。

そう、この通りにすればいいのだ。当然のことながら、撮影当日もここで書いたことを守らねばならない。


150mはかなりの高度で、機体はほとんど見えない。練習でも意図せずにそんな高さになることはない。

それでも申請する理由は、150mが操縦者からの距離ではなく地上が基準だから。場所は山。機体を全く上昇させなくても、横移動だけで地上から150mを超えてしまうかもしれない。

↓こちらサンプル。認識が違っていればご指摘ください。真偽は不明だが、ネットの記事でこれを通報されて捕まった例を見た記憶がある。

横移動で150mを超える例


また、今回空港管理者への申請で、最大海抜高度と飛行高度の関係も学習した。
■最大海抜高度:ドローンの最大飛行高度(海抜)
■飛行高度:最大海抜高度−飛行エリア内の最低海抜高度
最初は操縦者基準で考えて申請したため、やり直しになった。

ドローン購入当時は「自己申告だからいいんじゃね?」だったが、頭の中がドローン漬けの状態で約一年間過ごし、思考は完全に「可能性のあるものは全て申請」に切り替わった。

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