特定菓子贈与禁止法案を作ってみました

  ○特定期間における菓子類の贈与等の禁止に関する法律案(平成二十六年法律第▼▼▼号)

 (目的)
第一条 この法律は、特定期間における菓子類の贈与が国民の間における恋愛機会の遭遇の格差を生み出していることに鑑み、当該贈与にかかる行為を禁止又は制限することにより、国民の間における恋愛機会の遭遇の格差を縮め、もって国民の間におけるより平等な恋愛機会の確保に寄与することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 特定期間 二月一日から三月三十一日まで
 二 菓子類 食材を加工し、又は食材に別の食材を付加して製造される食品であって、製法、外見、摂取方法等から菓子類であることが分かるもの
 三 贈与 対価の有無を問わず、占有権又は所有権を移転させる一切の行為
 四 特定贈与 特定期間において自己又は第三者の恋愛感情を伝える手段として行う菓子類の贈与

 (特定贈与の禁止)
第三条 何人も、特定贈与を行ってはならない。

 (特定期間における菓子類の贈与の制限)
第四条 特定期間における菓子類の贈与(特定贈与を除く。)を行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、他の法律の規定によって占有権若しくは所有権が移転される場合又は贈与を行おうとする者若しくは贈与を受けようとする者が国若しくは公共団体である場合は、この限りでない。

 (許可の基準)
第五条 経済産業大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があったときは、前条の許可をしなければならない。
 一 業として菓子類の贈与を行おうとしていること
 二 特定贈与を行おうとしているものではないこと

 (特定贈与の助長行為の禁止)
第六条 何人も、不特定又は多数に対して、特定贈与を行うべき旨の広告、宣伝、販促その他の特定贈与を助長する行為をしてはならない。

 (菓子贈与監督官)
第七条 経済産業大臣は、所部の職員の中から菓子贈与監督官を命じ、この法律の施行に関する事項を掌らせる。

第八条 菓子贈与監督官は、必要があると認めるときは、この法律及びこの法律に基づいて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。

第九条 菓子贈与監督官は、必要があると認めるときは、菓子類の販売業者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は店舗その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは店舗所有者、店員その他の関係者に質問をすることができる。
2 前項の場合には、菓子贈与監督官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 菓子贈与監督官の服制は、経済産業省令で定める。

第十条 菓子贈与監督官は、この法律の違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。

 (権限の委任)
第十一条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、その一部を地方経済産業局長に委任することができる。

 (罰則)
第十二条 第六条の規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第三条の規定に違反した者
 二 第四条本文の規定に違反した者

第十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 第十二条 一億円以下の罰金刑
 二 第十三条 八千万円以下の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)
第二条  この法律の施行の際、現に第四条に掲げる行為を業として行う者は、この法律の公布の日から施行の日までの間に、経済産業大臣に対して、第三条の許可を申請しなければならない。
2 前項に規定する申請を行った者については、当該申請に対する処分がされるまでの間、第四条本文、第十三条第二号及び第十四条第一項第二号の規定は、適用しない。


【コメント】
 ほんとは「贈与」とある部分は「譲渡」とする方が正確なんですけど、出回っている法案の名称「特定菓子贈与禁止法案」に合わせて「贈与」としています。

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