特定技能

新たな在留資格「特定技能」とは

2019年4月より、出入国管理法が改正されます。これにより、新たな在留資格「特定技能」が新設され、人手不足が懸念されてきた業種を対象に、外国人の就労が認められます。これまでは「技術・人文知識・国際業務」でVISAを取ることができましたが、単純労働が認められない上、学歴や実務経験などが必須条件となっていたため、実際は取ることがかなり難しかったようです。今回の「特定技能」の在留資格は、このような条件がないことが特徴です。

~「特定技能」の種類~

 新設される「特定技能」には2段階あります。「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人には、「1号」の資格が与えられ、在留期間は5年です。「1号」は単純作業など比較的簡単な仕事に就き、「建設」「宿泊」「農業」「介護」「造船・舶用工業」「ビルクリーニング」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電子・電気機器関連産業」「自動車整備業、航空業」の14業種を対象とします。より難しい試験に合格した人には「2号」の資格が与えられ、1~3年で更新することができ、更新回数に制限がないため、半永久的に日本に滞在することが可能となります。その業種において熟練した技能を持つ人に与えられる「2号」は、「建設業」「造船・舶用工業」の2業種を対象とします。

~「技能実習」との違い~

①目的:

 「技能実習」という制度は、日本で技術を身につけた人に、発展途上国に技術を持ち帰ってもらうという、国際貢献を目的とした制度でした。しかし実際、日本に来る技能実習生は単純作業をさせられ、技能を持ち帰ることができず、受け入れ企業による人権侵害なども問題視されていました。

 目的と異なる実情を知った外国人は、より労働環境が整備された韓国など近隣諸国に技能実習生として行くことが増えてきていました。それでも、日本国内での少子高齢化は進んでおり、労働者不足が深刻な日本としては、外国人労働者を受け入れざるを得ないため、単に日本の労働者不足の改善を目的とする「特定技能」を新設したとみられています。

②手続きの容易さ:

 技能実習の場合、企業と外国人が雇用契約を結ぶ際に複数の機関を通さなければならない一方、特定技能は、企業と外国人が直接契約できるため、在留資格申請も簡単になります。

③受入国の数:

 現在、技能実習制度で受け入れている国は、実は15か国(インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス)に限定されています。一方、特定技能では受け入れる国籍は原則自由です。

 これらの違いを考えると、特定技能のほうがメリットが大きく、技能実習生が特定技能ビザへ移行することも認められる方向のため、現在国内で働いている多くの技能実習生は、移行を望むと見られています。

~登録支援機関とは~

 登録支援機関とは、政府に申請して登録された監理団体や社会保険労務士、行政書士など、受け入れ先の企業と連携して外国人労働者を支援する機関です。法的手続きはもちろん、日常生活の支援も行います。登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録が必要になります。外国人労働者が直接受け入れ先とコンタクトを取って、特定技能ビザを取得することはかなり大変なので、このような機関が仲介となって円滑に手続きを進めるという目的で整備されました。

 これまでの制度では、日本でがんばって働いてもビザが取れずに母国へ戻ってしまう外国人労働者がたくさんいました。外国人雇用の問題が山積する中、今回新設された「特定技能」ビザは、彼らを救う解決策になり得るのでしょうか。

 また、今回の改正で外国人材は大幅に増加すると見込まれます。エボラブルアジアエージェントでは、優秀な外国人採用のご相談を承っております。


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