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「マスク着用の考え方の見直し」について

(公財)全国生活衛生営業指導センター及び(一社)全国生活衛生同業組合中央会では、3月13日からマスク着用の扱いが変更されることを踏まえた対応に関して、添付の通りQ&Aの資料を作成しました。
以下のボタンよりダウンロードができます。

Q&A抜粋
Q.「マスクの着用」をお店としてお願いしてはいけないの ?
 A.今般の見直しでは、事業者の対応について「事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される 」としています。
従って、これまで通り利用者にマスクの着用を求めることは認められますが、「個人の判断に委ねる」ことが基本とされているため、強制・強要することはできません 。
※ 強制・強要とは、無理にマスクを着用 させることであって、事業者の判断により(例えば、感染防止のため)マスクの着用をお願いすることは、強制や強要とはなりません。

Q.マスク着用をお願いし、マスクをしないことを理由に入店を断った場合、
「個人の判断だ」と苦情を言われた場合、どのように対応すればいの?

 A.お店としての利用の条件(現金決済のみ、キャッシュレス決済のみ、ドレスコード等の条件と同じようにマスク着用を求める )を設けることは可能です。その上で、以下のような理由でマスクの着用について強制するのではなく、 感染防止対策としてお店の利用条件とさせていただいていることを 丁寧にお知らせしましょう 。
1 事業所の判断により、利用者に「マスクの着用を求めること」は認められていること。
2 当店は、従業員、高齢者や持病を お持ちの方など感染リスクの高いお客さまなどにも安心してご利用いただくため、「マスク着用」を お願いしていること。

行政の方針としては、「行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、 マスク着用は個人の判断に委ねることを基本とする」としています。

今回の資料には上記Q&Aの様に記載をされておりますが、宿泊業においては旅館業法 第五条に記される通り宿泊拒否に対するハードルが高く、お客様がマスク着用に従わない事を理由として宿泊拒否をすることが現実的に可能か、ということは非常に難しいといえます。

そのため今回のポイントとしては、強制・強要とならない範囲において、利用者に「感染防止のため(従業員や高齢のお客様を守るため)に、マスクの着用をお願いすること」は認められている点が重要になります。
さじ加減が個人に委ねられている事に加え非常にセンシティブな時期ではございますが、お客様にご理解をいただけるよう、丁寧なご説明をよろしくお願いいたします。



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