自分の土地に他人名義の空き家? 番外編
先日投稿しました「自分の土地に他人名義の空き家? 第2弾」への疑問についての回答です。
それは、上記記事に添付している動画を見ていただくと分かりますが、他人名義の建物を土地所有者が勝手に解体することが可能なのか? ということです。
もちろん、物理的には可能です。
解体業者さんにお金を払えば、きれいに更地にしてくれます。
でも、法律的には滅失登記をしない限り、登記上は建物があるということになり、更地になっても建物を建てることができなくなります。
つまり、この疑問を言い換えると、滅失登記の申請を建物の所有者でない人ができるのか、ということになります。
答えは、「できます」です!
そのためには、滅失登記申請書に添付する「上申書」が鍵になります。
上申書の書き方
どんなことを上申書に記載すると、法務局は滅失登記を認めてくれるでしょうか?
「建物所有者とその子孫を探したが、どうしても見当たらない」と「自分もこの空き家から迷惑を受けている」ということを書くことです。
具体的は、こんなことが含まれます。
①人の土地に建物を建てる場合、通常は借地契約書だったり、借地料の支払いだったりがあるものだが、それらを探したがなかった
②登記簿に出ている建物所有者の住所を頼りに、所有者と同じ姓の家を訪ね回ったが、その人を知っている人がいなかった
③登記簿にある所有者の住所を管轄する市役所に行って、「不在籍・不在住証明書」を交付してもらう
④(もしあれば)当該市町村から、空き家を適正管理するよう指導を受けている
③の書類は、このようなものです。
ご覧いただくとお分かりのように、住民票や戸籍謄本のように形式が定まっていません。
ゆえに、一見すると、これらが同じことを意味する書類だとは思わないでしょう。
「その住所にその人が住んでいる、その人の戸籍がある」ということを証明できないことを証明する書類なので、各地方自治体に裁量が委ねられているものだと思われます。
また、この書類の交付申請は、利害関係者ではない第3者でも行えます。(市役所の窓口の人に確認しました)
④については、以下のような書類を上申書に添付します。
土地所有者もりっぱな利害関係者であり、事情をきちんと説明すれば、法務局は受理してくれます。
ちなみに、この建物は解体され、更地になったので、他の方に購入してもらい、土地所有者の肩の荷が下りた、というハッピーエンドとなりました。
こんなレアな案件も、わたしたちはサポートしております。
空き家問題で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。