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固定資産税の時期がやって来る!2023年12月の法改正でどう変わった?

こんにちは、空き家買取専科 子育て広報の三輪です。
毎年、4月・5月頃に『固定資産税・都市計画税納税通知書』が届きますよね。今年もその時期がやってきます。
そこで、今回は改めて空き家における固定資産税についてと、2023年12月の空家等対策の推進に関する特別措置法の改正による影響についてをnoteにまとめていきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。


空き家の固定資産税について

そもそも固定資産税とは?

固定資産税は、家やアパート、マンション、土地など、不動産を所有している人が毎年支払う税金のことです。これは、不動産の価値に応じて決まり、一般的には不動産の評価額に1.4%の税率をかけた金額が税金となりますが、市町村は必要に応じて1.4%とは異なる税率を条例で定めることができるため必ずご確認ください。
また、場合により軽減税率(税額を減少させる措置)が適用されることがあります。例えば、新築住宅特例の一般住宅や長期優良住宅があります。これらは、変更される可能性もあるため、最新の情報を確認することが重要です。

固定資産税の課税対象の人は、その年の1月1日時点で不動産を保有している人です。仮に1月2日に物件を手放した場合でも、その年の固定資産税は1月1日の所有者に通知が届き、前所有者がその年の税金を支払う責任があります。しかし、1月2日以降に物件を購入した場合、その年には支払う必要がなく、翌年からの支払いになるわけではなく、通常、物件の売買時に固定資産税の精算が行われます。

空き家も固定資産税を支払う必要があるのか?

もちろん、たとえ空き家であっても固定資産税を支払う必要があります
毎年1月1日に固定資産税の税額が確定し、その時点での不動産の所有者に対して納税通知書が送付されます。

空き家の所有者が亡くなった場合、その不動産の固定資産税の支払い義務は相続人に引き継がれます。
もし1月2日に空き家の所有者が亡くなった場合でも、その年の固定資産税の支払いは必要です。相続登記をしていないと、亡くなった人宛に納税通知書が届きます。そしてそのまま納税通知書を放置してしまうと、固定資産税が未納とみなされます。複数の催告を未対応のまま滞納してしまうと、いつの間にか財産が差し押さえられることになりますので、空き家を相続する際には特に気を付けましょう。
複数の相続人がいる場合、通常は代表者が一時的に支払いを行い、その後に遺産の分割に応じて清算するのが一般的です。この取り決めは相続人間での合意が必要であり、場合によっては家庭裁判所での遺産分割協議が必要になることもあります。

固定資産税の支払い期限とは?

固定資産税は、地方税であるため、支払い時期は自治体によって異なります。一般的には年に4回、例えば6月、9月、12月、2月の4回に分けて支払うことが一般的です。
ちなみに静岡市の令和6年は、4月30日、7月31日、1月6日、2月28日の4回となります。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5927/s000500.html

「固定資産税が期限まで払えない!金額が大きすぎる!」となってしまった場合の対処法もご紹介します。

固定資産税の支払いに困った場合は、まずは自治体の税務課などの窓口に相談してみましょう。そこで、分納や徴収猶予の相談ができます。
分納を選択すると、固定資産税を分割して支払うことができます。徴収猶予が認められると、災害や病気など特別な事情がある場合に、1年間の支払い猶予を受けることができます。

固定資産税についての詳細は「総務省 固定資産税」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html

法改正で固定資産税が大幅に増えるかも!?

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について

2023年の法改正により、固定資産税を最大6分の1に減額する特例が適用されなくなる空き家の対象が増えることになりました。以前は「特定空き家」に指定された場合に、固定資産税が6倍に上がっていました(特例が適用されなくなる)が、今後は「管理不全空き家」に指定された場合でも同様になります。

この「管理不全空き家」とは、放置すれば「特定空き家」になるおそれがあるものです。壁や窓の一部が割れたり、雑草が生い茂ったりしている住宅のことを指し、全国で少なくとも24万戸が当てはまります

https://www1.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001634864.pdf

この法改正により、固定資産税が増額される空き家が大幅に増えることが予想されます。

▼参考
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について

「管理不全空き家」とならないために

先述した通り「管理不全空き家」に指定されてしまうと、固定資産税がこれまでの6倍になってしまう可能性があります。そうなると、経済的負担や心理的負担が大きくなってしまいますよね。そうならないために、しっかりと対策していきましょう。

管理不全空き家は、建物が危険な状態だったり、衛生的・景観的に問題がある状態です。そういった状態の空き家を減らすためにも、法改正がなされ、空き家の所有者に、これまで以上に自分の空き家の状態を適切に管理する責任をもってもらう必要があります。
管理しきれなかったり、使用する予定がない場合は、空き家を手放すことも一つの手です。

空き家を手放す方法には、主に3つの方法があります。
①売却する
更地にして売却するか、空き家のまま売却する方法があります。
②賃貸にする
空き家を有効活用して、収益が得られる方法ですがメンテナンスや入居者の募集が必要です。
③だれかに無償で譲渡
空き家が売れないけど、手放したい方にはおすすめ。

ご自身の状況に合わせて、方法を検討してみてください。売却したいけど、どうしたらいいか分からないという方は、ぜひ空き家買取専科まで一度ご相談くださいませ。

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