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あなたの空き家、税金が増えるかも?~空き家対策特別措置法の改正案~

こんにちは!空き家買取専科子育て広報の三輪です。
2023年~2024年は空き家に関する法律の改正が目白押しですね。

4月・5月のnoteでも、法改正に関する記事を書きましたが、今回は、2023年6月7日に参院本会議で可決成立し、6月14日に公布された「空き家対策特別措置法などの改正案」についてお話ししていきます。
あなたの所有する空き家の税金も値上がりするかもしれません。空き家問題の改善に向けた法改正です。きちんと理解して個人での対策もしていきましょう。


空き家問題の深刻さと法改正の背景

賃貸や売却用などを除いた居住目的のない空き家数は、2018年時点で349万戸で過去20年間で1.9倍に増え、対策を強化しなければ2030年には470万戸に膨らむ見通しとなっています。

法改正の背景

空き家対策特別措置法の改正案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の 一部を改正する法律です。窓や壁の一部が壊れているような管理不全の空き家について税優遇の対象から外して「増税」されたります。
また、中心市街地など空き家が集中する区域を対象に建築規制を緩和し、建て替えを後押しするなど、住宅の相続が増加することを見据え、空き家として放置されない仕組みを整えていきます。
2015年の空き家対策特別措置法の施行以来、初の改正となります。

法改正の概要とは?

今回の法改正により、空き家の所有者には国や自治体の施策に協力する努力義務を課され、空き家が放置される前に所有者に適切な管理を求められます。
住宅用地には固定資産税を最大6分の1に減額する特例があり、現行制度でも、倒壊する危険のある「特定空き家」は改善勧告に従わなければ、特例から除くことができるようになっていますが、法改正ではその予備軍となる「管理不全空き家」も除外対象に加えられることになりました。

特定空き家とは

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

今にも倒壊の恐れのある空き家。

管理不全空き家とは

「管理不全空き家」とは、放置すれば「特定空き家」になるおそれがあるものです。壁や窓の一部が割れたり、雑草が生い茂ったりしている住宅のことを指し、全国で少なくとも24万戸が当てはまります

生い茂る雑草

(固定資産税を最大6分の1に減額する)特例が適用されなければ、平均的な宅地では所有者の納税額が4倍程度に増えてしまいます
早めに建物の解体や処分に踏み切ってもらうことで、防災や景観を保ち、衛生面で周囲に悪影響が及ぶことを防ぐことを目的にして法改正がされます。

空き家の活用がしやすくなるように

空き家の有効活用に向けて、市町村が中心市街地や観光地などを「活用促進区域」に定める制度を設けます。住宅に用途が限られた区域でも、店舗やカフェなどに転用しやすくしたり、建物を建て替える際の建築規制も緩めます。防災や緊急車両の通行のため幅4メートル以上の道路に接して建てる義務の緩和などを検討されます。

市町村とNPOが連携しやすい仕組みもつくる予定です。市町村がNPOや民間団体を支援法人に指定し、所有者からの相談に応じたり物件のマッチングを進めたりできるようにします。

\建物が傷んでしまう前にご相談を/

私たちが不動産を扱う仕事をしている上で、空き家所有者の方からお聞きするのが、ご両親が亡くなり相続をして、家の管理や片付けなどがどうしていいかわからず放ったらかしにしてしまってきたと言うことです。後回しになっているうちに、草木が繁茂してしまったり、家が傷んでしまい、困ってからご相談に来られる方が多いと感じます。
本来資産である家が負債になってしまったり、税金が上がってしまうことは避けたいですよね。悩む前に早めのご相談をおすすめします。

法改正のまとめ

空き家対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について、最後にまとめておきましょう。

【施行】

令和5年6月14日公布 公布の日から6ヶ月以内に施行

【背景・必要性】

○居住目的のない空家は、この20年で1.9倍、今後も増加。
(1998年)182万戸→(2018年)349万戸→(2030年見込み)470万戸
○除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の 有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

【法案の概要】

○所有者の責務強化 (現行の「適切な管理の努力義務」に加え、)国、自治体の施策に協力する努力義務

1.活用拡大
①空家等活用促進区域 (例)中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等
・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進
⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化
⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化
・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請
②財産管理人による所有者不在の空家の処分(詳細は3.③後掲)
③支援法人制度
・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定
・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との相談対応 ※事前に所有者同意
・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案

2.管理の確保
①特定空家※化を未然に防止する管理  
・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、 管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告 ・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額) を解除
※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家
②所有者把握の円滑化
・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

3.特定空家の除却等
①状態の把握
・ 市区町村長に報告徴収権(勧告等を円滑化)
②代執行の円滑化
・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設
・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収
③財産管理人※による空家の管理・処分(管理不全空家、特定空家等)
・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等
※所有者に代わり財産を管理・処分。 (注)民法上は利害関係人のみ請求可

【目標・効果】

①空家等活用促進区域の指定数: 施行後5年間で100区域
②空家等管理活用支援法人の指定数:施行後5年間で120法人
③市区町村の取組により管理や除却等された管理不全空家及び特定空家数:施行後5年間で15万物件

詳しくは 国土交通省のサイトをご覧ください。
「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

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