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「管理不全空き家」制度などがもりこまれた、改正空き家対策特別措置法が12月施行へ

6月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正法が、12月に施行されそうです。

こちら改正の背景として、この20年で居住目的の無い空き家の数が約1.9倍に増加したこと、現行法では、特定空き家への対策が中心になっているため、現実的に対策するにも遅く、解体しかないような状況であることがあると思います。

8年前に現行法が施行されたときは、「固定資産税が6倍に!!」「行政代執行で強制的に解体される!!」といったようなキャッチ-なフレーズが独り歩きしましたが、どちらも【特定空き家】に認定されることが前提で、この特定空き家の認定自体が結構ハードルが高かったといえます。

という事で、今回の改正法ではもっと前段階での対策、管理から活用を進める方針だといえます。

こちらの改正法、概要としては

所有者の責務強化
 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
空き家等の活用拡大
 
接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
 市区町村長は、空き家の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を「空き家等管理活用支援法人」として指定
空き家等の管理の確保
 
市区町村長は放置すると特定空き家になりそうな空き家に関して「管理不  全空き家」として、指導、勧告。勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除
特定空家等の除却等
 
所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化

といったところです。

今回、改正法の目玉は【管理不全空き家】制度かと思います。
管理不全と認定された空き家について更地と同じ固定資産税がかかるという事で、税金が約4倍になるというところです。

国土交通省の実態調査で、これまで、不動産屋さんや空き家管理士のような専門家が管理をしている空き家は3.5%にとどまっており、ここがまだまだ伸びていく部分だと思います。

国土交通省資料

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