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姫路の遺体なき殺人事件に関する考察 ~史上最長の裁判員裁判の裏で語られない事件の経緯~

 温めていたネタというのはこれです。
 この事件については、報道等で陳春根(中村春根)被告の第一審の審理期間が207日と裁判員史上最長(ちなみに史上2番目に長かったのは166日で共犯の上村隆被告)だったという点、そして二審終了時点で首謀者である陳被告が無期懲役となった一方、実行役のリーダーだった上村被告が死刑というねじれ現象となっている点は皆様もご存じでしょう。後者の点についてはTwitter上だと右派論壇を中心に「在日特権で陳は死刑を免れた」という論調が広まっているようですが、果たしてそうなのでしょうか。そして、事件を起こした動機は何だったのでしょうか。
 今回は報道等ではなかなか触れられることのなかったこの事件の内容と裁判の推移を中心にまとめていこうと思います。

先に結論となるべきことを書いておくと
・量刑のねじれ現象が起きた原因は殺人事件1件について陳被告が無罪・上村被告が有罪となったことが原因
・ねじれ現象が起きたのは裁判員裁判に固執した訴訟指揮が原因の一つにあると考えられる
・「在日特権」で死刑を回避したというのは100%ありえない
・殺人事件、逮捕監禁致死事件の動機は陳被告の父親死亡事件に対する報復で死刑になるものとしては悪質とは言い難い
この4点になります。

掲載用 陳春根20210527朝日


※朝日新聞2018年5月27日朝刊「裁判員裁判 進む長期化 対象事件の多さ争点複雑に」より。ただ、公判初期のこの記事は裁判員裁判の長期化の点を中心としていたが、陳被告の父親死亡事件にもしっかり触れていた。また、左上の法廷画の右側の人物は高野隆弁護士と思われるので補足しておく。


1,訴追された事件の内容

 二人が起訴されたのは下記の7つの事件です(陳・上村以外の共犯者については割愛)。厳密にいうと上村被告のみ裁判員裁判が始まるかなり前の2013年に②事件(全体)、⑥事件(全体)、⑦事件の逮捕監禁部分について審理が行われて懲役7年の判決が確定していますが、それも裁判員裁判の一連の流れに含めています。

①都内の株式会社Nへの融資に関するトラブルから、2009年4月にN社社長のMさんを姫路市内におびき寄せた後、市内のマンションに設置した檻に閉じ込めて監禁した。(逮捕監禁)
②2009年7月にN社財務担当役員のRさんを拉致し暴行を加えたうえで車内に監禁し負傷させた。(逮捕監禁致傷。上村被告のみ強盗罪でも訴追)
③2010年4月にかつて山口組三次団体X会の舎弟頭だったTさんを姫路市内の駐車場で拉致し、三木市内の倉庫へ運ぶ道中もしくは倉庫内で死亡させた。(生命身体加害略取、逮捕監禁致死)
④2010年6月ごろに監禁していたMさんを射殺した。(殺人。ただし陳被告のみ無罪
⑤2010年8月に陳の経営するパチンコ店の店員Eさんが陳の元から逃亡したため、居場所を特定したうえで拉致し三木市内の倉庫(Tさんの死亡した現場と同じ)に9月末まで監禁した。(逮捕監禁)
⑥2010年9月末に元X会組員で土木作業員のSさんを拉致、三木市内の倉庫に監禁し負傷させた。(同日中にSさんは逃走、警察沙汰になったためEさんの身柄も解放することとなり三木市の倉庫は警察の捜査のため使えなくなった)。(逮捕監禁致傷)
⑦2011年2月に帰宅途中のSさんを拉致したあと姫路市内で絞殺。(生命身体加害略取、逮捕監禁、殺人)

これどっちがヤクザだよ……(絶句)。個人的には最初はそう思ってしまいましたが、4~6の項で動機に触れると納得はできました。
とりあえず最初は陳被告が無罪となった④のMさん殺害事件の経緯から説明していきたいと思います。

2,Mさん殺害事件で陳被告が殺人罪に問われなかった理由

 そもそも一連の事件が「遺体なき殺人事件」と言われる所以はMさんとTさんの2人の遺体が見つかっていないことが理由です(Sさんについては死亡直後に遺体が見つかっている)。ですがTさんについては後述の通り証拠がそれなりにそろっていたこともあって有罪となりました。
 その一方で、Mさんについていうと他の共犯者も1年以上監禁した後は上村被告がどこかへと連れて行ったことまでしか知らず、射殺したとされているものの薬莢や銃弾、その他Mさんの死亡を直接裏付ける物証が何一つ見つかっていませんでした。
こうなるとどうやって上村被告についてのみ立証ができたかが気になるかと思いますが、実は上村被告が友人(かつて陳被告の経営していたパチンコ店で裏仕事を担当していた)にMさんを射殺した時の様子を細かく語っていたようです。そしてその友人が別件で逮捕された際にそれについて供述したことから、捜査が進み2人がMさん殺害容疑で起訴されました。
 ですが、陳被告も上村被告もMさんの殺害については全面否認していたことから、分離公判となった陳被告の公判で友人の証言内容を採用すると伝聞証拠になることから採用できず、他の「決定的な物証」もないことから監禁中に衰弱死・病死した可能性も排斥できないとして無罪に。一方上村被告の公判では証言に加えて、その内容が三木倉庫内の証拠隠滅の痕跡と一致したという物証から、陳被告の指示を受けて実行したものとして有罪と認定されたため、ねじれ現象が発生することになりました。
 個人的には上村被告が射殺した可能性が濃厚と考えられますが、その一方で内容の具体性については想像だけで作ることも可能に見えましたし、拳銃の試射に同行した友人の証言が若干変遷していたこととかも考えると、自分の中では本当にやったのかは完全に立証できていないような気がします。少なくともMさんが両被告の管理下で死亡した可能性は高いので逮捕監禁致死については成立してもおかしくないでしょうが、そうすると今度は余計証拠もないですし……。まあ、殺人被害者1人,逮捕監禁致死被害者2人では絶対死刑になるとは言い切れないですから、検察も確実に死刑にするために予備的訴因に何も加えなかったのですかね。あと、8の項でも触れますけど個人的にはこれは分離公判の弊害がモロに出てしまったという感じがありますね。

3,Sさん殺害事件・Tさん死亡事件の動機は「父親の敵討ち」のため

 Mさん殺害事件についてはひとまず置いておいて、今度はSさん殺害事件、Tさん死亡事件について触れていきたいと思います。
 まず、この2事件の目的として考えられるのは一つ「陳被告が2人に父親死亡事件の背後関係をすべて白状させた後口封じのために殺害し、その後順次関与した上位者を皆殺しにする」。それが目的だったと思われます。
話は少しさかのぼって1999年の11月。陳被告の父と叔父が姫路市内の繁華街でゴルフクラブを持った男に襲われ父が死亡、叔父が負傷する事件が起きました。その男の正体は当時暴力団員をしていたSさんでした。そしてSさんが逮捕後に「陳被告との間に個人的なトラブルを抱えていて、本来は彼を狙う予定だったが見当たらなかったので2人を狙った」と供述。ただ、陳被告としては自分が見当たらないという動機に釈然としなかったこと、加えて陳被告の叔父とTさん(当時Sさんの所属するX会系列組織の幹部だった)がトラブルを抱えていたこと、叔父方にX会関係者の犯行だと何者かから投書があったこと、Sさんの裁判に行った際にX会関係者から威嚇されたことから、早い段階でX会が背後に関係していると感じたようです。ですが結局Sさんの言い分が通る形でX会関係者が逮捕されることはなく、彼に対し傷害致死罪で懲役5年6か月の判決が下りそのまま捜査は終結。そしてそのまま陳被告とSさんとの個人的なトラブルから父が死んだという構図ができてしまったこともあって家族仲は悪化し、父親の経営していたパチンコ店を引き継いだもののそれ以外の相続を辞退することになりました。
 当時20代後半だった彼にとって父の死は勿論、自分のせいで父親を失ったという十字架を背負わされる形になったことは想像を絶する厳しいものに間違いないでしょう。自分の身に置き換えて考えてみれば、とても耐えられるものではないと思います。そして、その結果事件を起こした。少なくとも本人はほぼ全事件について否認しているため本人の口から語られることはありませんでしたが、この2人については父親の敵討ちという動機については、関係証拠や上村被告が友人に話した内容から間違いなくあったとみていいですし、実際に裁判でも認定されました。

4,遺体の見つからなかったTさん死亡事件について、どうして有罪となったのか。なぜ殺意がなかったとされたのか。

 白状させた後殺すと前項でお伝えしたものの、Tさん事件については殺意が認定されていません。また、遺体がないことから死亡時の様子はおろか死亡させたのかさえ怪しいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
まず、三木倉庫内の壁や柱に血痕が付着していたこと、三木倉庫内の焼却炉から人骨の燃え残りが見つかったこと、そして陳被告と上村被告以外の共犯者が拉致をし、車内から倉庫に移す際に反応がなかったことを証言したことから、陳被告らが死なせたということが認定されました。ただ、もともとSさんから情報を聞き出した後殺害する予定で陳被告は計画をしていたようだったのですが、当時Sさんが別の事件で服役中だったため、彼より上位者だったことや叔父とのトラブルから何か知っていると思い、Tさんから情報を聞き出そうとして拉致を決行したようです。しかし、Tさん死亡後も結局Sさんのみを標的として狙っていたことから「監禁中に意図せずに死亡させてしまった」可能性が高いとして、検察側も殺人で立件することなく逮捕監禁致死で起訴した形となりました。
 ちなみにSさんの別の事件というのは「中学生をホステスとして飲食店に派遣」した労働者派遣法違反だったようで、この事件での逮捕後にX会から除籍されています。「個人的なケンカによる傷害致死」よりこっちの方が組織からの心証は悪かったんでしょうか。というよりも、前刑についてはSさんの言う個人的な犯行ではなく陳被告の言うX会の組織的犯行説の方が正しいように私には見えますが……。

5,陳被告に死刑判決を出すのは妥当なのか?

 まず、殺人被害者1人、殺人以外での死者1人という時点で、他の例と比べると死刑が適当とは言い難いと思います。永山基準が出来た以降で「死者が2人以上で殺人被害者1人、その他の死者1人以上」という例でみると、死刑が確定したのは後藤良次死刑囚の1例のみですし。他に死刑が求刑された例は4例(いずれも無期懲役が確定)ありますが、いずれも金銭目的だったり嗜虐癖の現れだったりと、少なくとも陳被告より相当罪質的に悪いと思われるものだったので、正直な話死刑どころか無期懲役でも陳被告には厳しいのではかなとは思いました。
 ただ、その一方で陳被告の犯行当時や公判中の振る舞いを考えると見る目が厳しくなってしまうのは致し方ない部分があるように見えました。犯行時は自分の存在が露見しないように徹底した工作をしていたうえ、経緯は不明ですが共犯者に暴行を加えて脾臓破裂の重傷を負わせたりもしてましたし。さらには、公判中にはその負傷した共犯者に慰謝料と服役する羽目になったことに対する迷惑料を払って有利な証言を引き出そうとしたりと、有罪判決を免れるためにかなりメチャクチャやってた印象が強いです。余談ですが経営していたパチンコ店も風営法をガン無視の無法地帯でしたので、そのあたりも含めて心証はかなり悪かったんだろうと思います。
 ですが、その点を考慮してもなお動機を考えると死刑はおろか無期懲役でも重すぎる感じはありますね。現に自分の最終目標だった「陳被告が父親を殺した実行犯であるSさんから背後関係をすべて白状させた後口封じのために殺害し、その後順次関与した上位者を皆殺しにする」というのは達成できてないですし、Sさん殺害後すぐに指名手配されてしまいましたから、その点も含めて煮え切らない思いはあったんじゃないかなと個人的には推測しています。執念深い殺害に向けた行動はもちろん、前述する傍若無人な振る舞いも父親の事件で自分が責を負う羽目になって、周りを見返すために何としても事業での成功を収めたいという思いもあったでしょうし……。
 そのあたりを考えると、やはりSさん殺害事件で無期懲役刑を選択するのはあまりに厳しいのではないかなと感じましたね。他の事件についても、Tさん死亡事件も同様の理由ですし、N社関係者への逮捕監禁事件も返済の滞りをMさん達が事件屋を使って解決しようとしたことへの報復で被害者側の落ち度もそれなりにありますし。唯一落ち度がないのはEさんぐらいなのでそれは多少刑が重くなる方向に向くとしても、逮捕監禁致死事件や監禁事件も含めても個人的には有期刑の上限いっぱいから少し引いて(未決勾留日数の算入ありの)27年あたり、仮にMさん殺害事件が有罪だったら相当長期間勾留されていたことを加味して(未決勾留日数の算入なしで)30年でどうなのとは思いますが。

6,上村被告への死刑判決は妥当なのか?  

 上村被告についてはそもそもMさん殺害事件について有罪といえるのかが微妙ですが、正直仮に有罪だったとしても量刑的にちょっと厳しい感じはあるように思いました。
 まず、上村被告は陳被告と20歳ぐらいの時期からの付き合いであったということなので、それを考えると陳被告が父親を失った時期に一緒にいたわけですから、報酬目的もあったにせよ多少なりと陳被告に対する同情ですとか、そういう部分もあって犯行に加わった面も否定できないのではないかと見えますからね。実際に公判でも一部犯行に関与したことは認めていたものの、陳被告の無期懲役判決が一審で出てからも自分の独断と言い張り続けてましたし。報酬をもらえる見込みが無くなってもかばい続けたのは陳被告を慮ってのことなんでしょうか。
それを考えるとMさん事件について無罪なら有期刑の上限から少し引いての28年(未決勾留日数参入あり)、有罪なら30年(未決勾留日数の参入なし)が妥当かなと思います。副次的な目的に報酬があり、実際に標的とするX会関係者を全員殺したら数億円の報酬が約束されていたようなので、利欲目的が加わる分陳被告より重くなってしまうのは致し方ないでしょう。それと、一部事件について懲役7年の判決を受けているので、それを合わせると相当長期になってしまうので上村被告についても無期はなしで。

7,そもそも裁判員裁判で審理する必要があったのか?

 個人的になんですが、下記2点の事情を考えると裁判員裁判にする意味はなかったと思います。
 まず1点目として、陳被告の207日、上村被告の166日の審理期間でも裁判員の負担軽減のために争点を絞った結果なんですよね。それでも結果的にその日数でも裁判員の負担は相当大きかったように思えますし。分離公判にした理由の一つも裁判員の負担軽減が理由でしょうけど、一緒に公判をしていれば証拠の採用が両被告で分かれることもなくMさん事件の有罪無罪が分かれることはなかったですし、正直分離したメリットよりデメリットのほうが大きかったんじゃないかなと思います。争点を絞っても半年近くかかるのでは裁判員の負担も相当大きいし、裁判官だけできっちり時間をかけてやったらよかったんじゃないですかね。
 あと、この事件って死亡した被害者3人のうち2人は元暴力団員、もう1人も生前陳被告とのトラブルの際に事件屋が介入してる事案なんですよね。実は陳被告の逮捕後に彼の親族が経営する別のパチンコ店が銃撃されていたように、判決の内容によっては裁判員に危害が加えられる可能性が否定できなかったように思えるんですよね。まあ、それでも暴力団同士の抗争事件で落合益幸(勇治)受刑者(現小西一家総裁)とかが裁判員裁判で審理されていたことを思うと、それとの整合性もあるので難しかったのかもしれませんが……。個人的には落合受刑者の事件も正直裁判員裁判から外すべきだったと思いますけどね。
 結局裁判員裁判に拘泥した結果、裁判員へは過大な負担が掛かったうえ事実認定もねじれる形となったことを加味すると、「これは果たして裁判員裁判でするべきだったのか」とは思います。

8,まとめ

 最初の項で述べた通り、この事件で陳被告が死刑を回避した理由は下記の通り。
・量刑のねじれ現象の原因は殺人事件1件について陳被告が無罪・上村被告が有罪となったことが原因→証拠について陳被告の公判では採用されなかったが上村被告の公判で採用されたものがあったため。
・ねじれ現象が起きたのは裁判員裁判に固執した訴訟指揮が原因の一つにあると考えられる→裁判員の負担軽減のための分離公判が証拠の採否を分ける結果になったため。
・少なくとも在日特権で死刑を回避したというのは100%ありえない→近似例の多くが無期懲役にとどまっているし、他の例と比べても悪質さで劣るように見えるため。
・殺人事件、逮捕監禁致死事件の動機は陳被告の父親死亡事件に対する報復で死刑になるものとしては悪質とは言い難い→本人の証言はないものの証拠上その可能性が高いと認められるし、量刑傾向からも明らか。

9,余談

 実を言うと陳被告が1回目のSさん拉致事件の後、兵庫県警が逮捕状が出る前から陳被告の関係者をホテルに泊めて事情聴取をしたり、陳被告に弁護士の言う通りにしていたら最悪の結果になるとか言ったりして強引に捜査をしていたんですよね。最終的に国家賠償請求訴訟で違法とされて、陳被告や一部共犯者にへ慰謝料の支払いをするよう判決が出ました。多分なんですけどこれも裁判員の心証に影響してMさん事件で陳被告が無罪になったのでは……。大分後の話ですが、2019年に起きたアラートループ事件が話題になったときにGoogleアナリティクスの規約違反が外部から指摘されたのを見ると、兵庫県警の法令順守意識って低いんですかね。
 後は、本筋とはあまり関係なかったので触れなかったのですが、陳被告の経営していたパチンコ店って裏モノのお店として全国区で有名だったんですね。実際にパチンコ関係のライターの方に「日本一高稼働なパチスロ専門店」「風俗営業法を真正面からフルスイングでブン殴るスタイル」(原文ママ)と言わせるほどの様だったそうです。私はパチンコについてあまり詳しくないのですが、後述のリンクを読んだらなんとなくですがヤバいってことがわかりました。あとは、店内がパチンコ店というより高級ホテルのロビーみたいな雰囲気で凄かったですね。落ち着いて遊戯ができなさそう……。

10,あとがき

 長文乱文になってしまいましたが、個人的には判決時の報道等で一切事件の詳細に触れられることがなかったので、改めて関連資料を読むととんでもない事件だったんだなと痛感させられましたし、それ以上に被告側の事情についてほとんど触れない報道について憤りを覚えました。そしてそれをそのまま鵜呑みにして国籍をダシに陳被告を叩き続ける「愛国者」の方を見るともうなんというか……。ただ、自分の場合は逆張り気味に加害者に肩入れしていると見える部分もあるので、バランスを取りながら今後の記事作成に生かしていきたいと思います。
 末筆ながら関連事件によってお亡くなりになられたSさん、Tさん、Mさん、陳被告のお父様のご冥福をお祈りしますとともに、陳被告と上村被告が再び社会に戻ってこられることを切に願いたいと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

11,参考文献
・漂白旦那様『無期懲役判決リスト 2018年』
https://hyouhakudanna.bufsiz.jp/muki2018.html
・漂白旦那様『無期懲役判決リスト 2021年』
https://hyouhakudanna.bufsiz.jp/muki2021.html
・漂白旦那様『最高裁係属中の死刑事件リスト』
https://hyouhakudanna.bufsiz.jp/mlist.html
・神戸地裁姫路支部平成24年(わ)第138号他6件 一審判決文(陳春根)
・神戸地裁姫路支部平成25年(わ)第663号他4件 一審判決文(上村隆)
・大阪高等裁判所平成31年(う)第159号 判決文(陳春根)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/090092_hanrei.pdf
・大阪高等裁判所令和1年(う)第585号 判決文 (上村隆)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/090401_hanrei.pdf
・朝日新聞2018年5月27日朝刊「裁判員裁判 進む長期化 対象事件の多さ争点複雑に」
・朝日新聞DIGITAL『過去最長207日の裁判員裁判、無期懲役の判決 姫路』
https://www.asahi.com/articles/ASLBK4R2BLBKPIHB012.html
・jiji.com『実行役の男、二審も死刑 2人殺害など―大阪高裁』
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021051901077&g=soc
・産経新聞『兵庫県警の捜査の一部「違法」 県に87万円賠償命令 神戸地裁』
https://www.sankei.com/article/20151029-NLXRKXHFEFP6JEGSABQXAFCT4Q/
・読売新聞大阪本社版 2009年2月6日夕刊『女子中学生を暴力団員に紹介 容疑の高2逮捕』→当該記事でSさんの逮捕も報じられている。
・弁護士ドットコムニュース『「被告人の権利を守れるのか」史上最長約200日の「裁判員裁判」で浮き彫りになる課題』
https://www.bengo4.com/c_1009/n_7840/
・弁護士ドットコムニュース『「無限アラート」で女子中学生を補導、「リンク貼り付け」で摘発をどう考えるか』
https://www.bengo4.com/c_23/n_9333/
・ねとらぼ様「兵庫県警、サイト訪問者の情報を約3年にわたり無断収集か ネットユーザーの指摘で物議 → 翌日削除も告知なし」
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1904/05/news117.html
・吉田圭志(いいパチンコLLP代表)様『【姫路サルーン】中村春根(陳春根)の築いた裏物王国|写真あり』
https://note.com/epachinko/n/n3269836ed2a0
・パチンコ、パチスロ業界ニュース遊技日本掲載 CRA中村様『【コラム】姫路サルーンのおもひで ①~③』
https://yugi-nippon.com/pachinko-column/post-41215/
https://yugi-nippon.com/pachinko-column/post-41342/
https://yugi-nippon.com/pachinko-column/post-41512/

判決文と報道資料の収集に関し、折原臨也リサーチエージェンシー様にご協力いただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

追記:2022年12月11日に一部事実誤認があったため改稿致しました。
→上村被告の一部先行審理された事件について
×②事件、⑦事件の逮捕監禁部分→〇②事件(全体)、⑥事件、⑦事件の逮捕監禁部分

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