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商業登記ーT社②

今回は2018年の株式併合と単元株式数の変更を考えてみようと思う。
以下、T社の株式併合に関する公告と単元株式数の変更公告を引用した。
株式併合も、単元株式数の変更も、効力発生日は同じ日である。


2018年9月14日
株式併合に関する公告
株主及び登録株式質権者各位
2018年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、同年10月1日を効力発生日とする株式併合を行いますので、下記の通り公告いたします。
株式併合の割合 10株を1株の割合で併合する
効力発生日   2018年10月1日
効力発生日における発行可能株式総数  10億株


2018年10月1日
単元株式数の変更公告
株主各位
2018年5月15日開催の取締役会の決議により、会社法第195条第1項の規定に基づき定款を変更し、同年10月1日をもって単元株式数を1000株から100株に変更いたしましたので、公告いたします。



1. 株式併合についての手続き

① 株主総会の特別決議によって次に掲げる事項を定めなければならない。
  1.併合の割合 ・・・・・・10株を1株の割合で併合する
  2.効力発生日 ・・・・・・2018年10月1日
  3.種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
                                ・・・単一株式発行会社らしいので関係なし
  4.効力発生日における発行可能株式総数 ・・・10億株
         (公開会社は効力発生日における発行済株式の総数の4倍
          を超えることはできない)

② 取締役は①の株主総会で株式の併合をする理由を説明しなければならな い。 ・・・どうやら、全国証券取引所からの要請で上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に集約する計画に沿うための株式併合らしい。

③ 単元株式数に併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数は生じない
  ・・・100株×1/10=10
  ・・・会社法第182条の2から第182条の6の規定の適用はなし

④ 株主及び登録株式質権者に①の株式併合に関する決議事項を効力発生日(10月1日)の2週間前までに通知しなければならない。
 通知は公告をもってこれに代えることができる。
  ・・・2018年9月14日の電子公告
⑤ 株券提供公告・・・株券は発行していないと思われるので関係なし。
⑥ 効力発生日にその日の前日に有する株式の数に株式併合の割合を乗じて得た数の株主となる。
⑦ 効力発生日における発行可能株式総数についての定めに従い、当該事項にかかる定款の変更をしたものとみなす。
  ・・・定款変更の擬制
ということで、登記申請の添付書面は、株主総会議事録、株主リスト

2. 単元株式数の変更についての手続き

① 単元株式数の減少
  ・・・取締役会の決議または取締役の過半数の一致で単元株式数に関する定款の定めを変更することができる。(減少なので株主総会の決議が不要)

② ①の定款変更をした場合は、定款変更の効力発生日(10月1日)以後遅滞なく、株主に対し定款変更した旨を通知しなければならない。
 通知は公告をもってこれに代えることができる。
  ・・・2018年10月1日の電子公告

ということで、登記申請の添付書面は、取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面、委任状


株式の分割と同時にする単元株式数の増加または設定は、頭に入っていますが、今回のような株式の併合と同時に単元株式数の減少という例もあるのですね。
ノートに書くよりも、noteに書く方が記憶に残るような気がする。

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